コラム

道路法における「24条承認」と「32条許可」の違い:解説と大阪うぐいす行政書士事務所紹介

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

24条申請、32条申請を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

目次

序文

道路を日常的に利用する私たちにとって、道路工事や占用に関する法令は、生活に密接に関わる重要なものです。しかし、道路法の中でも特に、「24条承認」と「32条許可」は、内容や申請手続きが複雑で、理解が難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、道路法における「24条承認」と「32条許可」の違いを分かりやすく解説します。それぞれの対象となる工事内容、申請者、許可基準、手続きの流れ、そして所有権や維持管理の責任について詳細に説明します。

さらに、大阪で長年の実績を持つ行政書士法人「大阪うぐいす行政書士事務所」についてご紹介し、現地調査、測量、図面作成、出張費全て無料という、24条・32条許可申請における手厚いサポート体制について詳しく紹介します。

1. 対象となる工事内容

24条承認【道路工事施行承認】:道路管理者が行う「道路の改築」

道路管理者(都道府県、市町村等)が、道路の機能や交通状況の改善を目的として行う工事が対象となります。具体的には、以下のような工事が該当します。

  • 車道の拡幅や車線数の変更
  • 歩道の設置や改良
  • 自転車道の整備
  • 橋梁の架け替えや補修
  • 信号機の設置や改良
  • 街路樹の植栽や伐採
  • 道路標識や標線の設置や更新

32条許可【道路占用許可】:道路管理者以外が行う「工作物等の設置」

道路管理者以外の者が、道路を使用する上で必要な工作物等を設置する工事が対象となります。具体的には、以下のような工事が該当します。

  • 電柱、電線、通信ケーブルなどの埋設
  • ガス管、水道管などの埋設
  • マンホール、側溝などの設置
  • 擁壁、塀などの設置
  • 看板、広告塔などの設置
  • 露店、屋台などの設置
  • 仮設トイレ、仮設工事事務所などの設置

2. 申請者

24条承認:道路管理者

道路の改築工事を行う道路管理者が申請者となります。

32条許可:道路を使用する者

工作物等を設置する者が申請者となります。具体的には、電力会社、通信会社、ガス会社、水道局、市区町村、民間企業などが該当します。

3. 許可基準

24条承認:公益性、必要性、技術基準への適合

道路の改築工事が、公共の利益に資し、かつ道路の構造、機能、交通の安全等に支障をきたさないものであることが必要です。具体的には、以下の基準を満たす必要があります。

  • 道路法に基づく道路計画に適合していること
  • 道路の構造、機能、交通の安全等に支障をきたさないこと
  • 周辺の環境に悪影響を与えないこと
  • 関係する行政機関との協議が整っていること

32条許可:公益性、必要性、技術基準への適合、占用範囲の制限

工作物等の設置工事が、公共の利益に資し、かつ道路の構造、機能、交通の安全等に支障をきたさないものであることが必要です。さらに、占用する範囲が最小限度にとどまることも条件となります。具体的には、以下の基準を満たす必要があります。

  • 道路法に基づく法令に適合していること
  • 道路の構造、機能、交通の安全等に支障をきたさないこと
  • 周辺の環境に悪影響を与えないこと
  • 関係する行政機関との協議が整っていること
  • 占用する範囲が最小限度にとどまること

4. 手続きの流れ

24条承認

  1. 道路管理者が、道路改築工事の計画を策定する
  2. 関係行政機関との協議を行う
  3. 必要に応じて、住民説明会を開催する
  4. 道路法に基づく所定の手続きにより、都道府県知事等に承認を申請する
  5. 承認が得られたら、工事を施工する

32条許可

  1. 工作物等を設置する者が、設置計画を策定する
  2. 道路管理者、関係行政機関等に協議を行う
  3. 必要に応じて、現地調査や測量を実施する
  4. 道路法に基づく所定の手続きにより、都道府県知事等に許可を申請する
  5. 許可が得られたら、工事を施工する
  6. 許可の条件に従って、工作物等の設置、維持管理を行う

5. 所有権と維持管理

24条承認:道路管理者

道路改築工事によって完成した工作物等は、道路の一部となり、道路管理者の所有となります。維持管理も道路管理者が行います。

32条許可:申請者

工作物等は、申請者の所有となります。維持管理も申請者が行う必要があります。ただし、道路の構造、機能、交通の安全等に支障をきたすおそれがある場合には、道路管理者が指示に基づき修繕等を行うことがあります。

まとめ

道路法における「24条承認」と「32条許可」は、対象となる工事内容、申請者、許可基準、手続きの流れ、所有権や維持管理の責任など、様々な点で違いがあります。それぞれの違いを理解した上で、適切な手続きを進めることが重要です。

大阪うぐいす行政書士事務所

大阪うぐいす行政書士事務所は、大阪で長年の実績を持つ行政書士法人です。道路法に関する豊富な知識と経験を活かし、24条道路施行承認・32条道路占用許可申請をトータルサポートしています。

現地調査、測量、図面作成、出張費全て無料という、業界でも類を見ない手厚いサポート体制が特徴です。

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報酬(全て税込価格です)

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道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
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