コラム
足場設置における88申請(機械等設置届)の必要性と大阪うぐいす行政書士事務所の役割を解説
序文
建設現場において、足場は作業員の安全を確保するために不可欠な設備です。しかし、足場を設置する場合には、労働安全衛生法に基づき、事前に88申請(機械等設置届)を行う必要があります。この申請は、事業者が設置する機械等について、所轄労働基準監督署長に届け出る手続きです。
1. 88申請の対象となる足場
88申請の対象となる足場は、以下の基準を満たすものです。
- 高さ又は長さがそれぞれ10メートル以上で60日以上
- つり足場、張出し足場で60日以上
これらの基準を満たす足場は、仮設構造物として労働安全衛生法の規制対象となります。
2. 88申請の手続き
88申請の手続きは、以下の通りです。
- 届出様式の記入 労働基準監督署から指定された届出様式に、事業場の名称、設置場所、足場の種類、高さ、長さ、荷重などの情報を記入します。
- 図面の添付 足場の構造がわかる図面を添付します。
- 届出書の提出 完成した届出書を、所轄労働基準監督署長に提出します。
3. 88申請の提出期限
88申請は、工事を開始する30日前までに提出する必要があります。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート
大阪うぐいす行政書士事務所は足場図面、強度計算書、足場概要書の作成を行っております。申請に関しては社会保険労務士の分野になりますので社労士と提携し、88申請を行ってもらいます。豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスを提供します。88申請は煩雑な手続きとなることが多いため、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
足場設置時の88申請は、労働者の安全を守るために必要な手続きです。大阪うぐいす行政書士事務所は、道路法に関する申請代行をはじめ、社会保険労務士と提携しておりますので88条申請(機械等設置届)など労働安全衛生に関する各種手続きもサポートしています。足場設置でお困りの方は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。

