コラム
足場設置工事時の道路占用許可取得なら足場案件が得意な大阪うぐいす行政書士事務所におまかせ
序文
建物の修繕や改修工事において、足場を設置する場合は、道路占用許可の取得が必要となる場合があります。これは、道路の安全と円滑な交通を確保するため、道路管理者である国、都道府県、市区町村が定めた制度です。
許可申請は煩雑な手続きが必要となるため、多くの方が不安や疑問を抱くのではないでしょうか。この記事では、足場設置時の道路占用許可取得について、わかりやすく解説します。
1. 道路占用許可が必要なケース
足場設置時に道路占用許可が必要となるのは、以下の場合です。
- 足場や朝顔が歩道や車道にはみ出す
- 足場や朝顔が道路の上空にはみ出す
たとえ敷地内に設置する場合でも、朝顔などが道路にはみ出す場合は許可が必要です。
2. 申請手続きの流れ
道路占用許可の申請手続きは、大きく以下の流れになります。
- 必要書類の準備
- 道路管理者への仮受付
- 警察署への道路使用許可申請
- 道路管理者への正式申請
- 許可書の交付
必要書類は、道路管理者によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。また、警察署への道路使用許可申請は、仮受付後に実施する必要があります。
3. 申請代行のメリット
道路占用許可の申請手続きは、煩雑で時間と手間がかかります。そのため、行政書士などの専門家に代行を依頼する方がスムーズです。
大阪うぐいす行政書士事務所では、足場設置時の道路占用許可申請を代行しています。主なメリットは以下の通りです。
- 現地調査、測量、図面作成も全て無料
- 豊富な経験と知識で、迅速かつ確実に許可取得をサポート
- 複雑な手続きを代行するので、依頼者は工事に専念できる
- 行政との折衝など、面倒な手続きも全てお任せ
4. まとめ
足場設置時の道路占用許可取得は、安全な工事を進めるために必要な手続きです。しかし、煩雑な手続きが必要となるため、多くの方が不安や疑問を抱くのではないでしょうか。
大阪うぐいす行政書士事務所では、豊富な経験と知識で、迅速かつ確実に許可取得をサポートしています。現地調査、測量、図面作成も全て無料なので、お気軽にご相談ください。

