コラム

機械運搬時の道路使用許可: スムーズな運搬を実現するためのガイド

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

道路使用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

目次

序文

大型機械を運搬車で搬出入する際に道路に駐車して作業をする場合は道路使用許可の取得が義務付けられています。これは、交通の安全確保と円滑な運行を目的としたものであり、許可を得ずに運搬を行うと、法令違反となり処罰の対象となります。

本記事では、機械運搬時に必要な道路使用許可について、申請から許可取得までの流れ、必要な書類、許可基準などを詳しく解説します。また、スムーズな許可取得をサポートしてくれる大阪うぐいす行政書士事務所についても紹介し、依頼するメリットについて詳しく説明します。

1. 道路使用許可とは?

道路使用許可とは、道路を通常の交通目的以外に使用する場合に、警察署長から許可を得るものです。機械運搬以外にも、イベント開催、建築工事、物品の積み下ろしなど、様々な場面で必要となります。

2. 申請から許可取得までの流れ

  1. 申請
    • 許可を得たい場所を管轄する警察署に、必要書類を提出します。
    • 書類は、申請書、交通状況図、車両図、安全計画書などがあります。
    • 警察署窓口での提出以外にも、オンライン申請や郵送での申請も可能です。
  2. 審査
    • 警察署は、提出書類に基づき、交通への影響、安全対策などを審査します。
    • 審査期間は、警察署によって異なりますが、通常1~2週間程度です。
  3. 許可
    • 審査に合格すると、許可証が交付されます。
    • 許可証には、許可内容(場所、期間、時間帯など)が記載されています。

3. 必要な書類

  • 申請書
  • 平面図・安全対策図
  • その他(警察署によって異なる場合があります)

4. 許可基準

許可基準は、道路交通法及び道路使用許可基準に基づいています。主な基準は以下の通りです。

  • 交通への影響:交通の著しい妨害を招かないこと
  • 安全対策:歩行者や他の車両の安全を確保すること
  • 騒音・振動:周辺住民に迷惑をかけないこと
  • その他:法令遵守、保険加入など

5. 大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット

大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可申請の代行業務を専門的に扱っており、豊富な経験と知識で、お客様の許可取得をサポートします。

依頼するメリット

  • 現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料
  • 複雑な手続きを代行
  • 迅速かつ丁寧な対応
  • しっかり協議を行うので許可取得の可能性を高める

機械運搬時の道路使用許可申請は、煩雑な手続きが必要となります。大阪うぐいす行政書士事務所に依頼すれば、これらの手続きを全て代行してもらうことができ、お客様はスムーズに運搬作業を進めることができます。

まとめ

機械運搬時の道路使用許可は、法令遵守のためだけでなく、安全かつ円滑な運搬を実現するためにも不可欠です。本記事を参考に、必要な知識を身につけ、許可取得を進めてください。

また、許可申請の手続きが煩雑と感じた場合は、大阪うぐいす行政書士事務所のように道路法務強い専門家に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
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