大阪市鶴見区で道路使用許可を取得しチラシ配りをするときの注意事項
道路使用許可を取得しないと、道路交通法違反となり、罰則の対象となる可能性があります。
そこで、本記事では、大阪市鶴見区で道路使用許可を取ってチラシ配りをするときの注意事項について解説します。
序文
チラシ配りは、商品やサービスの宣伝やPRに効果的な方法です。しかし、道路でチラシ配りをする場合は、道路使用許可を取得する必要があります。
大阪市鶴見区で道路使用許可を取得するには、管轄の警察署に申請書を提出し、許可を得る必要があります。許可が下りるまでには数日かかる場合があるので、早めに申請しましょう。
また、道路使用許可を取得しても、以下のような注意事項を守らないと、許可が取り消される可能性があります。
- 許可された時間と場所でチラシ配りを行う
- 通行の妨げにならないように配布を行う
- チラシを投げ捨てたり、散らかしたりしない
本記事では、これらの注意事項を踏まえて、大阪市鶴見区で道路使用許可を取ってチラシ配りをするときの注意事項について解説します。
1. 道路使用許可の申請方法
大阪市鶴見区で道路使用許可を取得するには、管轄の警察署に申請書を提出し、許可を得る必要があります。
申請書は、大阪府警察のホームページからダウンロードすることができます。申請書に必要事項を記入して、申請料2,200円を添えて、管轄の警察署に提出しましょう。
申請書の必要事項は、以下のとおりです。
- 申請者氏名・住所・連絡先
- 活動内容・目的
- 活動場所・日時・時間
- 活動人数
- チラシの概要
申請書の記入例は、大阪府警察のホームページに掲載されていますので、参考にしましょう。
2. 許可された時間と場所でチラシ配りを行う
道路使用許可では、許可された時間と場所でチラシ配りを行う必要があります。許可された時間や場所でチラシ配りをしないと、許可が取り消される可能性があります。
また、許可された時間や場所を変更する場合は、事前に管轄の警察署に届け出ましょう。
3. 通行の妨げにならないように配布を行う
チラシ配りは、通行の妨げにならないように配布を行う必要があります。歩道の中央や、歩行者の通行が多い場所で配布すると、通行の妨げになる可能性があります。
通行の妨げにならないように配布するには、歩道の端や、歩行者の通行が少ない場所を選ぶようにしましょう。
4. チラシを投げ捨てたり、散らかしたりしない
チラシを投げ捨てたり、散らかしたりすると、周囲の迷惑になる可能性があります。チラシは、必ず指定された場所に捨てるようにしましょう。
まとめ
大阪市鶴見区で道路使用許可を取ってチラシ配りをする場合は、以下の注意事項を守りましょう。
- 許可された時間と場所でチラシ配りを行う
- 通行の妨げにならないように配布を行う
- チラシを投げ捨てたり、散らかしたりしない
これらの注意事項を守ることで、スムーズにチラシ配りを行うことができます。
また、チラシの内容も重要です。チラシの内容が魅力的であれば、より多くの人が受け取ってくれるでしょう。チラシの内容を考える際には、ターゲット層を意識して、わかりやすく簡潔に伝えるようにしましょう。
チラシ配りは、商品やサービスの宣伝やPRに効果的な方法です。注意事項を守って、効果的なチラシ配りを行いましょう。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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