コラム

大阪市大正区で道路使用許可を取得したい場合の概要をお伝えします|大阪うぐいす行政書士事務所

道路使用許可 道路工事施行承認 法定外公共物 道路占用許可

道路使用許可・道路占用許可の詳細はこちら

序文

道路使用許可は、道路において工事もしくは作業をしようとする行為、道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為、場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為、道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為について、交通の妨害となるおそれがないと認められる場合に、警察署長が許可するものです。

大阪市大正区で道路使用許可を取得して工事をする場合、以下の注意事項を守る必要があります。

道路使用許可を取得せずに道路工事をすると、道路交通法違反となり、罰則の対象となります。また、交通の妨害となり、事故や渋滞の原因にもなります。

大阪市大正区で道路使用許可を取得して工事をする場合、以下の注意事項を守ることで、円滑な工事と交通の安全を守ることができます。

1. 申請書類の準備

道路使用許可の申請には、以下の書類が必要です。

  • 道路使用許可申請書
  • 工事計画書
  • 安全対策計画書
  • 道路使用許可保証金の納付書

道路使用許可申請書は、大阪府警察のホームページからダウンロードすることができます。工事計画書と安全対策計画書は、工事の種類や規模によって必要な内容が異なります。詳細は、大阪府警察のホームページや管轄の警察署にお問い合わせください。

道路使用許可保証金は、許可料の10倍の額を納付する必要があります。道路使用許可保証金は、許可期間終了後に、道路の原状回復が完了したことを確認できた場合に返還されます。

2. 申請時期

道路使用許可の申請時期は、工事開始日の30日前までに提出する必要があります。ただし、8時間以内の工事の場合は、前日もしくは2~3日前の申請でも可能です。

3. 道路使用許可の条件

道路使用許可には、以下の条件が付される場合があります。

  • 工事期間や時間帯の制限
  • 仮囲いや警備員の配置
  • 交通規制の実施

道路使用許可の条件を守らないと、許可が取り消される場合や、罰則の対象となる場合もあります。

4. 工事中の安全対策

道路使用許可の申請時に提出する安全対策計画書で定めた安全対策を、必ず実施する必要があります。安全対策を怠ると、事故や怪我の原因となります。

安全対策の例としては、以下のようなものがあります。

  • 仮囲いや警備員の配置
  • 交通規制の実施
  • 工事用車両の安全運転
  • 騒音や振動の低減

まとめ

大阪市大正区で道路使用許可を取得して工事をする場合、以下の注意事項を守ることで、円滑な工事と交通の安全を守ることができます。

  • 申請書類の準備を早めに行う
  • 申請時期を守る
  • 道路使用許可の条件を守る
  • 工事中の安全対策を徹底する

道路使用許可の申請や手続きに関する不明点は、大阪府警察のホームページや管轄の警察署にお問い合わせください。

報酬