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道路使用許可を大阪市住吉区で取得する場合の流れを解説|大阪うぐいす行政書士事務所

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道路は、国民の生活に不可欠な公共財産です。道路を安全に利用するために、道路使用許可制度が定められています。道路使用許可とは、道路を工事や作業、イベントなどの目的で使用する場合、事前に警察署の許可を得なければならない制度です。

序文

大阪市住吉区で道路使用許可が必要な場合は、以下の4つに分類されます。

  1. 工事・作業
  2. 工作物設置
  3. 露店・屋台
  4. イベント・ロケーション

1. 工事・作業

工事や作業を行う場合、道路を占用することがあります。道路を占用して工事や作業を行う場合は、道路使用許可が必要となります。

工事・作業に該当する具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 道路の舗装工事
  • 道路の改良工事
  • 道路の修繕工事
  • 道路の標識やガードレールの設置工事
  • 道路の清掃作業
  • 道路の交通誘導

2. 工作物設置

道路に石碑、広告板、アーチなどの工作物を設置する場合、道路使用許可が必要となります。

工作物設置に該当する具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 石碑の設置
  • 広告板の設置
  • アーチの設置
  • 街路灯の設置
  • 自動販売機の設置
  • 屋台の設置

3. 露店・屋台

場所を移動しないで、道路に露店や屋台を出店する場合、道路使用許可が必要となります。

露店・屋台に該当する具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 飲食店の屋台
  • 物販の露店
  • イベントの物販
  • キャンペーンの物販

4. イベント・ロケーション

道路において祭礼行事、ロケーション、撮影会などのイベントを行う場合、道路使用許可が必要となります。

イベント・ロケーションに該当する具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 祭礼行事
  • ロケーション撮影
  • 撮影会
  • コンサート
  • パレード

道路使用許可の手続き

道路使用許可の手続きは、以下のとおりです。

  1. 道路使用許可申請書を交付する警察署の交通課に提出する。
  2. 申請書に必要事項を記入し、添付書類を提出する。
  3. 警察署の審査を受ける。
  4. 許可が下りれば、許可証を交付される。

道路使用許可の申請書は、警察署の交通課の窓口で交付されます。また、大阪市警察本部のウェブサイトからダウンロードすることもできます。

申請書に必要事項を記入する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 道路使用の目的
  • 道路使用の場所
  • 道路使用の期間
  • 道路使用の時間帯
  • 道路使用の方法

添付書類としては、以下のようなものが必要です。

  • 道路使用許可申請書
  • 道路使用承諾書(道路管理者から交付される)
  • 工事・作業の場合は、工事計画書
  • 工作物設置の場合は、工作物設置計画書
  • 露店・屋台の場合は、露店・屋台計画書
  • イベント・ロケーションの場合は、イベント・ロケーション計画書

道路使用許可の申請から許可証の交付まで、通常は5日程度かかります。

まとめ

大阪市住吉区で道路使用許可が必要な場合は、以下の4つに分類されます。

  1. 工事・作業
  2. 工作物設置
  3. 露店・屋台
  4. イベント・ロケーション

道路使用許可が必要となる行為を行う場合は、事前に警察署に許可申請を行う必要があります。申請書に必要事項を記入し、添付書類を提出することで、道路使用許可が取得できます。

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