道路使用許可を大阪市住吉区で取得する場合の流れを解説|大阪うぐいす行政書士事務所
道路は、国民の生活に不可欠な公共財産です。道路を安全に利用するために、道路使用許可制度が定められています。道路使用許可とは、道路を工事や作業、イベントなどの目的で使用する場合、事前に警察署の許可を得なければならない制度です。
序文
大阪市住吉区で道路使用許可が必要な場合は、以下の4つに分類されます。
- 工事・作業
- 工作物設置
- 露店・屋台
- イベント・ロケーション
1. 工事・作業
工事や作業を行う場合、道路を占用することがあります。道路を占用して工事や作業を行う場合は、道路使用許可が必要となります。
工事・作業に該当する具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます。
- 道路の舗装工事
- 道路の改良工事
- 道路の修繕工事
- 道路の標識やガードレールの設置工事
- 道路の清掃作業
- 道路の交通誘導
2. 工作物設置
道路に石碑、広告板、アーチなどの工作物を設置する場合、道路使用許可が必要となります。
工作物設置に該当する具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます。
- 石碑の設置
- 広告板の設置
- アーチの設置
- 街路灯の設置
- 自動販売機の設置
- 屋台の設置
3. 露店・屋台
場所を移動しないで、道路に露店や屋台を出店する場合、道路使用許可が必要となります。
露店・屋台に該当する具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます。
- 飲食店の屋台
- 物販の露店
- イベントの物販
- キャンペーンの物販
4. イベント・ロケーション
道路において祭礼行事、ロケーション、撮影会などのイベントを行う場合、道路使用許可が必要となります。
イベント・ロケーションに該当する具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます。
- 祭礼行事
- ロケーション撮影
- 撮影会
- コンサート
- パレード
道路使用許可の手続き
道路使用許可の手続きは、以下のとおりです。
- 道路使用許可申請書を交付する警察署の交通課に提出する。
- 申請書に必要事項を記入し、添付書類を提出する。
- 警察署の審査を受ける。
- 許可が下りれば、許可証を交付される。
道路使用許可の申請書は、警察署の交通課の窓口で交付されます。また、大阪市警察本部のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
申請書に必要事項を記入する際には、以下の点に注意が必要です。
- 道路使用の目的
- 道路使用の場所
- 道路使用の期間
- 道路使用の時間帯
- 道路使用の方法
添付書類としては、以下のようなものが必要です。
- 道路使用許可申請書
- 道路使用承諾書(道路管理者から交付される)
- 工事・作業の場合は、工事計画書
- 工作物設置の場合は、工作物設置計画書
- 露店・屋台の場合は、露店・屋台計画書
- イベント・ロケーションの場合は、イベント・ロケーション計画書
道路使用許可の申請から許可証の交付まで、通常は5日程度かかります。
まとめ
大阪市住吉区で道路使用許可が必要な場合は、以下の4つに分類されます。
- 工事・作業
- 工作物設置
- 露店・屋台
- イベント・ロケーション
道路使用許可が必要となる行為を行う場合は、事前に警察署に許可申請を行う必要があります。申請書に必要事項を記入し、添付書類を提出することで、道路使用許可が取得できます。

