道路使用許可を大阪市住吉区で取得する場合の流れを解説
道路は、国民の生活に不可欠な公共財産です。道路を安全に利用するために、道路使用許可制度が定められています。道路使用許可とは、道路を工事や作業、イベントなどの目的で使用する場合、事前に警察署の許可を得なければならない制度です。
目次
序文
大阪市住吉区で道路使用許可が必要な場合は、以下の4つに分類されます。
- 工事・作業
- 工作物設置
- 露店・屋台
- イベント・ロケーション
1. 工事・作業
工事や作業を行う場合、道路を占用することがあります。道路を占用して工事や作業を行う場合は、道路使用許可が必要となります。
工事・作業に該当する具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます。
- 道路の舗装工事
- 道路の改良工事
- 道路の修繕工事
- 道路の標識やガードレールの設置工事
- 道路の清掃作業
- 道路の交通誘導
2. 工作物設置
道路に石碑、広告板、アーチなどの工作物を設置する場合、道路使用許可が必要となります。
工作物設置に該当する具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます。
- 石碑の設置
- 広告板の設置
- アーチの設置
- 街路灯の設置
- 自動販売機の設置
- 屋台の設置
3. 露店・屋台
場所を移動しないで、道路に露店や屋台を出店する場合、道路使用許可が必要となります。
露店・屋台に該当する具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます。
- 飲食店の屋台
- 物販の露店
- イベントの物販
- キャンペーンの物販
4. イベント・ロケーション
道路において祭礼行事、ロケーション、撮影会などのイベントを行う場合、道路使用許可が必要となります。
イベント・ロケーションに該当する具体的な行為としては、以下のようなものが挙げられます。
- 祭礼行事
- ロケーション撮影
- 撮影会
- コンサート
- パレード
道路使用許可の手続き
道路使用許可の手続きは、以下のとおりです。
- 道路使用許可申請書を交付する警察署の交通課に提出する。
- 申請書に必要事項を記入し、添付書類を提出する。
- 警察署の審査を受ける。
- 許可が下りれば、許可証を交付される。
道路使用許可の申請書は、警察署の交通課の窓口で交付されます。また、大阪市警察本部のウェブサイトからダウンロードすることもできます。
申請書に必要事項を記入する際には、以下の点に注意が必要です。
- 道路使用の目的
- 道路使用の場所
- 道路使用の期間
- 道路使用の時間帯
- 道路使用の方法
添付書類としては、以下のようなものが必要です。
- 道路使用許可申請書
- 道路使用承諾書(道路管理者から交付される)
- 工事・作業の場合は、工事計画書
- 工作物設置の場合は、工作物設置計画書
- 露店・屋台の場合は、露店・屋台計画書
- イベント・ロケーションの場合は、イベント・ロケーション計画書
道路使用許可の申請から許可証の交付まで、通常は5日程度かかります。
まとめ
大阪市住吉区で道路使用許可が必要な場合は、以下の4つに分類されます。
- 工事・作業
- 工作物設置
- 露店・屋台
- イベント・ロケーション
道路使用許可が必要となる行為を行う場合は、事前に警察署に許可申請を行う必要があります。申請書に必要事項を記入し、添付書類を提出することで、道路使用許可が取得できます。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
顧問契約
顧問契約をしていただけますと上記全て半額といたします。(6か月更新)
サービス内容:月1回ZOOMor訪問、電話・メール相談何度でも無料、補助金等の情報提供、書類チェック
顧問料(6ヶ月更新・書類作成業務半額) | 月33,000円 |