大阪市西成区で道路使用許可を自分で取得する場合のデメリット
大阪市西成区にて道路使用許可を取得する必要がある場合、自分で申請を行うことも可能です。しかし、自分で行う場合、以下のようなデメリットがあります。
序文
道路使用許可とは、道路を工事やイベントなどの目的で使用する場合に、大阪府警察から許可を得ることです。大阪市西成区では、道路使用許可の申請書類をダウンロードして、郵送または窓口で提出することができます。
1. 申請書類の作成が煩雑
道路使用許可の申請書類は、大阪府警察のホームページからダウンロードすることができます。しかし、申請書類には、道路使用の目的や日程、場所、方法などの詳細な記載が必要です。また、道路使用の図面や写真、関係者の同意書などの添付書類も必要となります。
自分で申請書類を作成する場合、これらの書類を正確に作成するために、時間と労力がかかります。また、申請書類に不備があると、許可が取得できない可能性があります。
2. 申請書類の提出が面倒
道路使用許可の申請書類は、郵送または窓口で提出することができます。郵送する場合は、申請書類を郵送するだけで済みますが、窓口で提出する場合は、申請書類の作成に加えて、窓口まで出向いて提出する必要があります。
また、道路使用許可の申請は、事前協議を行う必要があります。事前協議は、大阪府警察と申請者の間で、道路使用の具体的な内容を調整するためのものです。事前協議は、窓口で行う場合は、事前に予約が必要です。
3. 許可が取得できない可能性がある
道路使用許可の申請は、大阪府警察の審査に基づいて許可が取得されます。道路管理者は、道路の安全や交通の円滑な流れを妨げないかどうかなどを審査します。そのため、申請書類に不備があったり、道路使用の目的や方法が大阪府警察の基準を満たしていない場合、許可が取得できない可能性があります。
4. 許可が取得されるまでに時間がかかる
道路使用許可の申請から許可の取得までにかかる期間は、申請の内容や道路管理者の状況によって異なります。一般的には、申請から1週間から10日程度で許可が取得されますが、繁忙期や申請内容が複雑な場合は、それ以上の期間がかかることもあります。
まとめ
大阪市西成区にて道路使用許可を自分で行う場合、以下のデメリットがあります。
- 申請書類の作成が煩雑
- 申請書類の提出が面倒
- 許可が取得できない可能性がある
- 許可が取得されるまでに時間がかかる
これらのデメリットを回避するためには、行政書士に申請代行を依頼することをおすすめします。行政書士に依頼すれば、申請書類の作成や提出、事前協議など、すべての手続きを代行してもらえます。また、許可が取得できないリスクも軽減できます。
道路使用許可の申請を検討している場合は、デメリットを理解した上で、自分で行うのか、行政書士に依頼するのかを選択するようにしましょう。
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道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
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足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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