大阪市東住吉区で道路使用許可と道路占用許可を取る場合の流れ
序文
道路使用許可と道路占用許可は、道路を工事やイベントなどの目的で使用する場合、必要な許可です。大阪市東住吉区では、道路占用許可は大阪市建設局管理課、道路使用許可は所轄警察署で申請を行います。
本記事では、大阪市東住吉区で道路使用許可と道路占用許可を取る場合の流れについて、以下の4つの見出しで解説していきます。
- 道路使用許可の概要
- 道路占用許可の概要
- 道路使用許可と道路占用許可の申請手順
- 道路使用許可と道路占用許可の注意点
1. 道路使用許可の概要
道路使用許可とは、道路を工事やイベントなどの目的で使用する場合、必要な許可です。道路使用許可は、道路交通法第32条に基づいて行われます。
道路使用許可を申請する場合は、以下の書類を提出する必要があります。
- 道路使用許可申請書
- 道路使用承諾書(必要に応じて)
- 道路使用図面
- 道路使用料納入通知書
道路使用許可の申請は、道路の使用開始日の14日前までに行う必要があります。
2. 道路占用許可の概要
道路占用許可とは、道路に物件(工事用足場、仮囲、街路灯など)を設置する場合、必要な許可です。道路占用許可は、大阪市道路交通法第32条に基づいて行われます。
道路占用許可を申請する場合は、以下の書類を提出する必要があります。
- 道路占用許可申請書
- 道路占用図面
- 道路占用料納入通知書
道路占用許可の申請は、道路の占用開始日の14日前までに行う必要があります。
3. 道路使用許可と道路占用許可の申請手順
道路使用許可と道路占用許可の申請手順は、以下のとおりです。
- 道路占用許可申請書を提出する
- 道路占用許可が下りたら、道路使用許可申請書を提出する
- 道路使用許可が下りたら、道路使用料を納入する
道路占用許可と道路使用許可の申請は、同時に行っても構いません。
4. 道路使用許可と道路占用許可の注意点
道路使用許可と道路占用許可を申請する際には、以下の点に注意が必要です。
- 道路使用許可と道路占用許可は、道路の使用開始日の14日前までに申請する必要があります。
- 道路使用許可と道路占用許可は、道路の使用開始日や占用開始日を変更する場合は、事前に申請する必要があります。
- 道路使用許可と道路占用許可は、道路の使用や占用を終了した場合は、速やかに終了届を提出する必要があります。
まとめ
大阪市東住吉区で道路使用許可と道路占用許可を取る場合の流れについて、解説しました。
道路使用許可と道路占用許可は、道路を工事やイベントなどの目的で使用する場合、必要な許可です。申請の際には、道路使用許可と道路占用許可の違いや、申請手順、注意点などを理解しておきましょう。
補足
道路使用許可と道路占用許可の申請は、インターネットで行うことも可能です。大阪市のホームページから、道路占用許可申請書と道路使用許可申請書をダウンロードできます。
また、道路使用許可と道路占用許可の申請代行を行っている業者もあります。申請手続きや書類作成などを代行してもらうことで、スムーズに許可を取得できる場合があります。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
顧問契約
顧問契約をしていただけますと上記全て半額といたします。(6か月更新)
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