大阪市|イベント時や工事の際に道路占用許可が必要となります。
序文
大阪市でイベントや工事を行う場合、道路占用許可が必要です。道路占用許可とは、道路法に基づき、道路の部分を占用して物件を設置したり、工事を行う場合に、道路管理者から許可を受ける制度です。
道路占用許可は、道路の安全性や交通の円滑を保つために必要なものです。また、イベントや工事によって交通に支障が生じた場合、道路管理者や警察が対応しやすくなります。
1. 道路占用許可の要件
道路占用許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 道路の敷地以外に余地がない
- 占用しようとする場所及び構造が政令に適合している
また、道路占用許可の申請には、以下の書類が必要です。
- 道路占用許可申請書
- 道路占用図面(平面図・位置図・立面図等)
- その他、道路管理者が指定する書類
2. 道路占用許可の申請手続き
道路占用許可の申請は、大阪市建設局管理課で行います。申請窓口は、占用物件の種類や設置場所によって異なります。
申請手続きは、以下のとおりです。
- 申請書類を準備する
- 申請書類を提出する
- 道路管理者による審査
- 許可の交付
申請書類の提出は、郵送、持参、オンラインのいずれかの方法で行うことができます。オンライン申請は、令和4年4月1日より開始されています。
道路管理者は、申請書類の審査を行い、許可するかどうかを判断します。許可の交付には、大阪市の場合は通常4週間程度かかります。
道路占用許可が出ないと工事やイベントをすることができません。
受理されてから4週間かかりますので日程には余裕を持って提出してください。
3. 道路使用許可の必要性
道路占用許可とは別に、道路使用許可が必要です。道路使用許可とは、道路を閉鎖したり、交通規制を実施したりする場合に、警察から許可を受ける制度です。
道路使用許可の申請は、警察署で行います。通常は5日程度ですが混雑状況により変わりますので余裕を持って申請してください。
4. 道路占用許可の注意点
道路占用許可を受けた場合、以下の点に注意が必要です。
- 許可の有効期間内に占用工事を完了させる
- 許可の条件を遵守する
許可の有効期間内までに占用工事を完了させないと、道路占用許可の取り消しや、違反金の徴収などの措置を受ける場合があります。また、許可の条件を遵守しないと、道路管理者または警察から指導や勧告を受ける場合があります。
まとめ
大阪市でイベントや工事を行う場合、道路占用許可が必要です。道路占用許可の手続きは、以下のとおりです。
- 道路占用許可の要件を満たすか確認
- 現地調査・測量・図面作成
- 道路占用許可申請書類を準備する
- 道路占用許可申請書類を提出する
- 警察署に提出用の協議書発行
- 警察署に道路使用許可申請
- 警察署から使用許可が下りたら協議書を持って大阪市建設局へ行く
- 協議書提出
- 道路占用許可の交付
このように複雑な申請がございます。道路使用許可と道路占用許可の専門家である大阪うぐいす行政書士事務所にご依頼いただきましたらお客様は別の仕事に集中できるなどのメリットがございますので一度ご検討ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
顧問契約
顧問契約をしていただけますと上記全て半額といたします。(6か月更新)
サービス内容:月1回ZOOMor訪問、電話・メール相談何度でも無料、補助金等の情報提供、書類チェック
顧問料(6ヶ月更新・書類作成業務半額) | 月33,000円 |