コラム

道路掘削工事の許可申請:道路占用許可、道路工事施行承認、道路使用許可の違いと手続きを解説

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

道路掘削工事の際に当事務所に依頼する場合の流れ

序文

私たちの生活に欠かせない道路。その地下には、水道管、ガス管、通信ケーブルなど、都市機能を支える重要なライフラインが網羅されています。これらのインフラの維持管理や新設工事に伴い、道路を掘削する必要が生じますが、無許可で掘削することは法律で固く禁じられています。道路掘削工事を行うには、道路法や道路交通法に基づいた適切な許可申請手続きが不可欠です。本記事では、道路掘削工事に必要な許可の種類(道路占用許可、道路工事施行承認、道路使用許可)の違いを明確に解説し、手続きの流れ、注意点、そして大阪うぐいす行政書士事務所による強力なサポート体制について詳しくご紹介します。道路掘削工事を検討されている事業者様、個人の方々はぜひ最後までお読みください。

1. 道路掘削工事と関連する3つの許可

道路掘削工事に関連する主な許可は、「道路占用許可」、「道路工事施行承認」、「道路使用許可」の3種類です。それぞれ根拠法や対象となる行為が異なり、混同しやすい部分でもありますので、ここで明確に区別しておきましょう。

  • 道路占用許可(道路法第32条): 道路に一定の施設や工作物を設置し、継続的に道路を使用する場合に必要となる許可です。例えば、上下水道管、ガス管、電柱、通信ケーブルなどを道路の地下や地上に設置する場合が該当します。これは、道路を「占用」する行為に対する許可であり、掘削行為自体に対する許可ではありませんが、地下埋設工事を行うためには掘削が伴うため、密接に関係します。
  • 道路工事施行承認(道路法第24条): 道路管理者(国、都道府県、市町村など)以外の者が、道路に関する工事(道路の新設、改築、修繕など)を行う場合に必要となる承認です。例えば、道路の拡幅工事や歩道の設置工事などが該当します。この承認を得ることで、道路管理者以外の者が道路工事を行うことが可能になります。掘削を伴う工事を行う場合、この承認が必要になることがあります。
  • 道路使用許可(道路交通法第77条): 道路において工事や作業を行う場合、または人や車両の通行に影響を及ぼすような行為を行う場合に必要となる許可です。道路上での工事、露店出店、祭礼の実施などが該当します。道路掘削工事の場合、工事車両の駐車や交通規制など、道路の「使用」に関する行為に対してこの許可が必要となります。

これらの許可は、工事の内容や規模、場所によって必要な種類が異なり、場合によっては複数の許可を同時に申請する必要があるため、事前にしっかりと確認することが重要です。

2. 道路掘削許可申請の手続きと流れ

道路掘削工事の許可申請は、各自治体によって若干手続きが異なる場合がありますが、一般的な流れは以下の通りです。

  1. 事前協議: 工事計画の詳細を道路管理者(各自治体の道路担当部署)に説明し、協議を行います。この段階で、必要な許可の種類や提出書類、工事に関する注意点などを確認します。
  2. 申請書類の作成・提出: 必要な申請書(道路占用許可申請書、道路工事施行承認申請書、道路使用許可申請書など)、図面、工事計画書などの必要書類を作成し、道路管理者に提出します。
  3. 審査: 提出された書類に基づいて、道路管理者による審査が行われます。
  4. 許可: 審査に通過すれば、許可書が交付されます。
  5. 工事着手・完了届の提出: 工事着手前と完了後に、それぞれ届出を提出します。

申請書類の作成には専門的な知識が必要となる場合が多く、不備があると許可が遅れる原因となります。

3. 道路掘削工事における注意点

道路掘削工事を行う際には、以下の点に注意する必要があります。

  • 埋設物の確認: 地下には様々な埋設物(水道管、ガス管、通信ケーブルなど)が埋まっているため、事前に埋設状況を確認し、損傷を与えないように注意する必要があります。
  • 交通安全対策: 工事期間中は、歩行者や車両の安全を確保するための適切な交通誘導や安全対策を講じる必要があります。
  • 騒音・振動対策: 工事に伴う騒音や振動は、周辺住民に迷惑をかける可能性があるため、できる限り抑制する対策を講じる必要があります。
  • 復旧作業: 掘削後の道路は、元の状態に適切に復旧する必要があります。舗装の復旧などが不十分な場合、後日クレームにつながる可能性があります。
  • 近隣住民への配慮: 工事期間中は、近隣住民に工事の内容や期間などを事前に説明し、理解を得るように努めることが重要です。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所の強力サポート

道路掘削工事の許可申請は、複雑な手続きや専門的な知識が求められるため、事業者様にとっては大きな負担となることがあります。そこで、大阪うぐいす行政書士事務所では、道路掘削工事に関するあらゆる手続きを全面的にサポートいたします。

当事務所の強みは以下の通りです。

  • 現地調査・測量・図面作成が全て無料: 煩雑な現地調査や測量、図面作成といった作業を全て無料で行います。お客様の手間を大幅に削減し、スムーズな申請手続きをサポートします。
  • 迅速かつ丁寧な対応: 豊富な経験と専門知識に基づき、迅速かつ丁寧に対応いたします。お客様の疑問や不安に寄り添い、最適な解決策をご提案します。
  • 万全のサポート体制: 申請書類の作成から提出、道路管理者との折衝まで、全ての手続きを代行いたします。お客様は安心して工事に専念することができます。

大阪で道路掘削工事を検討されている方は、ぜひ一度大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。

まとめ

道路掘削工事は、私たちの生活基盤を支える重要な工事ですが、適切な許可申請手続きが不可欠です。道路占用許可、道路工事施行承認、道路使用許可の違いを理解し、工事の内容や規模、場所に応じて必要な許可を取得する必要があります。手続きは複雑で専門的な知識が求められるため、専門家のサポートを受けることをお勧めします。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から図面作成まで全て無料でサポートし、お客様の道路掘削工事を全面的にバックアップいたします。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
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