コラム
公正証書遺言について大阪うぐいす行政書士事務所が解説
序文
遺言とは、自分が亡くなった後に、自分の財産をどのように相続させたいかを決めておくものです。遺言書を作成しておけば、自分の意思を尊重した形で財産を相続させることができます。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。その中でも、公正証書遺言は、最も安心して作成できる方法です。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。公証人は、法律の専門家であり、遺言書の内容をしっかりと確認し、遺言者の意思を正確に反映した遺言書を作成します。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所による検認を受ける必要がなく、遺産分割協議がスムーズに進むというメリットもあります。
本記事では、公正証書遺言を作成する場合の手順や注意点について解説します。
1. 公正証書遺言のメリットとデメリット
公正証書遺言のメリットは、以下のとおりです。
- 法律の専門家である公証人が作成するため、遺言書の形式や内容に不備がなく、遺言者の意思が正確に反映される。
- 家庭裁判所による検認を受ける必要がないため、遺産分割協議がスムーズに進む。
- 遺言書の真正性が担保されるため、後々争いが起きにくい。
一方、デメリットは、以下のとおりです。
- 作成費用がかかる。
- 公証役場に出向く必要がある。
- 証人2人が必要である。
2. 公正証書遺言の作成手順
公正証書遺言を作成するには、以下の手順で行います。
- 公証役場に相談予約をする
まずは、公証役場に相談予約をします。相談予約の際に、必要書類を提出します。
- 公証人と遺言内容について相談する
公証人と遺言内容について相談します。遺言の内容を公証人に伝え、公証人が遺言書の案を作成します。
- 遺言書の案を確認する
公証人が作成した遺言書の案を確認します。遺言書の内容に問題がなければ、そのまま作成を進めます。
- 公正証書遺言を作成・署名する
公証役場で、公正証書遺言を作成します。遺言者と証人2人が公証人の面前で遺言書に署名・押印します。
3. 公正証書遺言の作成に必要な書類
公正証書遺言を作成するために必要な書類は、以下のとおりです。
- 遺言者の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 相続人の戸籍謄本
- 遺言者が所有する財産の資料(登記簿謄本、預貯金通帳、不動産の権利証など)
4. 公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言の作成費用は、遺言の目的とする財産の価額に応じて決まります。
遺言の目的とする財産の価額が、以下の範囲内の場合は、以下の費用がかかります。
- 10万円未満:11,000円
- 10万円以上100万円未満:13,200円
- 100万円以上500万円未満:20,500円
- 500万円以上1,000万円未満:32,400円
- 1,000万円以上5,000万円未満:47,500円
- 5,000万円以上1億円未満:76,000円
- 1億円以上:114,500円
まとめ
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成する遺言書です。遺言者の意思を正確に反映した遺言書を作成できるため、安心して作成することができます。