路上作業で車両を置くなら必須。道路使用許可の基礎知識と当事務所への依頼メリット
道路使用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ
序文
道路上で車両を置いて作業を行う場合、たとえ短時間であっても、道路使用許可が必要となります。これは、道路交通法第76条で定められているもので、許可なく車両を置くことは、交通の妨害となる行為として禁止されています。
許可が必要かどうか判断が難しい場合は、警察署に相談することをおすすめします。
道路使用許可が必要となる作業
道路使用許可が必要となる作業は、大きく分けて以下の4つに分類されます。
1. 工事・作業
- 一般的な建築工事
- 電線・管路の埋設工事
- イベント設営
- 引っ越し作業
2. 工作物の設置
- 広告板
- 看板
- フェンス
- 幟旗
3. 露店の設置
- 屋台
- 販売車
- ワゴン車
4. 祭礼行事等
- 神輿・山車の巡行
- パレード
- ステージ設営
道路使用許可の申請方法
道路使用許可の申請は、管轄する警察署に行います。申請には、申請書、作業計画書、図面などが必要です。
申請書には、以下の内容を記載する必要があります。
- 氏名又は名称
- 住所
- 法人等の場合は、代表者の氏名
- 作業場所
- 作業内容
- 作業期間
- 使用車両の数
- 責任者の氏名
作業計画書には、以下の内容を記載する必要があります。
- 作業内容の詳細
- 交通規制の内容
- 安全対策の内容
図面には、以下の内容を記載する必要があります。
- 作業場所
- 使用車両の配置
- 交通規制箇所
申請書類は、警察署のホームページなどでダウンロードすることができます。
申請には、手数料が必要となります。手数料は、作業内容や期間によって異なります。
大阪うぐいす行政書士事務所への依頼メリット
道路使用許可の申請は、煩雑な手続きが必要となります。そのため、大阪うぐいす行政書士事務所のような専門家に依頼することをおすすめします。
大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリットは以下の通りです。
- 現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料
- 豊富な経験と知識に基づいて、迅速かつ確実に許可取得をサポート
- 複雑な手続きをわかりやすく丁寧に説明
- 追加料金なしで、許可後の変更手続きも対応
- 24時間365日、相談無料
道路使用許可に関する疑問点や不安な点は、大阪うぐいす行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
まとめ
路上作業で車両を置く場合は、必ず道路使用許可を取得する必要があります。許可申請は、管轄する警察署に行いますが、煩雑な手続きが必要となります。
大阪うぐいす行政書士事務所に依頼すれば、現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料で、迅速かつ確実に許可取得をサポートしてくれます。
道路使用許可に関する疑問点や不安な点は、大阪うぐいす行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |