建物大規模修繕工事の足場設置、道路使用許可と道路占用許可は必須!
序文
建物大規模修繕工事は、建物の寿命を延ばし、快適な住環境を維持するために欠かせない工事です。しかし、大規模修繕工事では、足場の設置や資材の搬入などで道路を使用するケースが多く、適切な許可申請を行わないと、工事の遅延や中断、さらには罰則を受ける可能性もあります。
この記事では、建物大規模修繕工事における足場設置の際に必要となる「道路使用許可」と「道路占用許可」について、詳しく解説します。
1. 道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路交通法に基づき、道路を本来の用途(通行)以外の目的で使用する場合に、所轄の警察署長の許可を受ける必要があるものです。大規模修繕工事では、足場の設置や資材の搬入などで、道路を一時的に使用する際に申請が必要となります。
道路使用許可が必要となるケース
- 足場の設置・解体作業
- 工事車両の駐車・停車
- 資材の搬入・搬出
- 高所作業車の使用
- 道路占用許可とセットで取得が必要なケースが多い
2. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路に一定の施設を設け、継続的に道路を使用する場合に、道路管理者の許可を受ける必要があるものです。大規模修繕工事では、足場や仮囲いなど、道路上に継続的に設置する工作物がある場合に申請が必要となります。
道路占用許可が必要となるケース
- 足場の設置
- 仮囲いの設置
- 工事用仮設物の設置
3. 道路使用許可と道路占用許可の違い
道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路を使用する際に必要な許可ですが、許可の根拠となる法律や対象となる行為が異なります。
- 道路使用許可: 道路交通法に基づき、道路の「一時的な」使用に対して許可されるもの
- 道路占用許可: 道路法に基づき、道路の「継続的な」使用に対して許可されるもの
4. 許可申請の流れと注意点
道路使用許可と道路占用許可の申請は、それぞれ所轄の警察署と道路管理者に行います。申請には、申請書、図面、工事計画書などの書類が必要です。
許可申請の流れ
- 事前相談: 所轄の警察署や道路管理者と事前に相談し、必要な書類や手続きを確認します。
- 申請書類の作成: 申請書、図面、工事計画書などの必要書類を作成します。
- 申請: 作成した書類を所轄の警察署または道路管理者に提出します。
- 審査: 提出された書類に基づいて審査が行われます。
- 許可: 審査に合格すると、許可証が交付されます。
申請の際の注意点
- 申請は、工事開始の1週間前までに余裕を持って行いましょう。
- 申請書類に不備があると、許可が遅れる場合があります。
- 許可条件を遵守し、安全対策を徹底しましょう。
まとめ
建物大規模修繕工事における足場設置の際には、道路使用許可と道路占用許可の申請が必須です。適切な許可申請を行うことで、工事を円滑に進め、安全を確保することができます。
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道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路工事施行承認+道路使用許可 | 99,000円 |
法定外公共物許可 | 88,000円 |
法定外公共物許可+道路使用許可 | 99,000円 |
同意書代行 | 22,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携 | 御見積 |