コラム

建物防水工事の足場設置、道路使用許可と道路占用許可は必要?【大阪うぐいす行政書士事務所】

塗装工事 道路占用許可 道路使用許可

大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください

序文

建物壁面防水加工工事は、建物の寿命を延ばし、美観を保つために重要な工事です。しかし、この工事を行う際に、足場を設置する必要がある場合、道路使用許可と道路占用許可という2つの許可が必要になることをご存じでしょうか?これらの許可は、道路の安全と円滑な利用を確保するために重要な手続きです。

この記事では、建物壁面防水加工工事における足場設置の際の道路使用許可と道路占用許可について、詳しく解説します。

1. 道路使用許可とは?

道路使用許可とは、道路交通法に基づき、道路において工事や作業を行う際に、警察署長の許可を受ける必要があるものです。足場設置以外にも、以下のようなケースで道路使用許可が必要になります。

  • 工事や作業のために道路を一時的に使用する場合
  • 道路に工事車両を駐車する場合
  • 道路でイベントや撮影を行う場合

道路使用許可の申請は、工事や作業を行う場所を管轄する警察署で行います。申請の際には、道路使用許可申請書、工事概要書、道路使用図面などの書類を提出する必要があります。

2. 道路占用許可とは?

道路占用許可とは、道路法に基づき、道路に一定の施設を設置し、継続的に道路を使用する場合に、道路管理者の許可を受ける必要があるものです。足場設置以外にも、以下のようなケースで道路占用許可が必要になります。

  • 電柱や電線を設置する場合
  • ガス管や水道管を埋設する場合
  • 看板やアーケードを設置する場合

道路占用許可の申請は、道路の種類や管理者によって申請先が異なります。例えば、国道の場合は国土交通大臣、都道府県道の場合は都道府県知事、市区町村道の場合は市区町村長が許可権者となります。申請の際には、道路占用許可申請書、工事概要書、道路占用図面などの書類を提出する必要があります。

3. なぜ足場設置に2つの許可が必要なのか?

建物壁面防水加工工事で足場を設置する場合、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要になるのは、足場が道路を一時的に使用するだけでなく、継続的に道路上に設置されるためです。

  • 道路使用許可:足場の設置・解体作業、工事車両の駐車など、道路を一時的に使用する行為に対して許可が必要です。
  • 道路占用許可:足場が道路上に継続的に設置され、道路の通常の利用を妨げる可能性があるため、許可が必要です。

これらの許可を取得せずに足場を設置した場合、道路交通法違反や道路法違反となり、罰則を受ける可能性があります。

4. 許可申請の注意点と専門家の活用

道路使用許可と道路占用許可の申請は、複雑で時間のかかる手続きです。申請書類の作成や提出、道路管理者との協議など、専門的な知識と経験が必要となる場面も少なくありません。

そこでおすすめなのが、行政書士への依頼です。行政書士は、これらの許可申請手続きを代行するだけでなく、以下のようなサポートも行います。

  • 現地調査や測量
  • 図面作成
  • 申請書類の作成
  • 道路管理者との協議

大阪うぐいす行政書士事務所では、建物壁面防水加工工事における足場設置の際の道路使用許可・道路占用許可申請を強力にサポートしております。 現地調査、測量、図面作成もすべて無料ですので、安心してご相談ください。

まとめ

建物壁面防水加工工事における足場設置には、道路使用許可と道路占用許可という2つの許可が必要です。これらの許可を取得せずに工事を行うと、法律違反となる可能性があります。許可申請の手続きは複雑で専門的な知識が必要となるため、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの許可申請を強力にサポートしておりますので、ぜひご相談ください。

報酬