コラム
クレーン車による許可申請の種類と大阪うぐいす行政書士事務所のサポート
序文
クレーン車を用いた工事は、現代社会において欠かせないものとなっています。しかし、道路上にクレーン車を設置して作業を行う際には、必ず道路使用許可が必要となります。また、作業が継続的にわたる場合は、道路占用許可も必要となるケースがあります。本記事では、道路使用許可と道路占用許可の違い、申請手続きの流れ、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについて詳しく解説します。
1. 道路使用許可と道路占用許可の違い
道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路を使用する際に必要な許可ですが、その内容に違いがあります。
- 道路使用許可:
- 一時的に道路の一部を使用する場合に必要です。
- クレーン車の設置や、資材の積み込み・降ろしなどが該当します。
- 許可期間は比較的短く、数日から数週間程度が一般的です。(ただし道路占用許可と同時申請の場合はこの限りではありません)
- 道路占用許可:
- 道路の一部を継続的に占有する場合に必要です。(クレーン車も対象です)
- 足場設置や、仮設事務所の設置などが該当します。
- 許可期間は長く、数ヶ月から数年単位になることもあります。
2. 申請手続きの流れ
道路使用許可・道路占用許可の申請手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書類の作成: 申請書、図面、安全対策計画書など、必要な書類を作成します。
- 所轄官庁への提出: 作成した書類を、工事を行う場所を管轄する警察署または市区町村役場に提出します。
- 現地調査: 担当者が現地に赴き、工事現場の状況を確認します。
- 許可証の交付: 申請内容が適正と認められれば、許可証が交付されます。
3. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可・道路占用許可の申請手続きを全面的にサポートしています。
- 現地調査、測量、図面作成の無料化: 申請に必要な現地調査、測量、図面作成をすべて無料で実施します。
- 申請書類の作成代行: 複雑な申請書類の作成を代行します。
- 官公庁との交渉: 申請手続きに関する各種手続きや、官公庁との交渉を代行します。
4. まとめ
道路使用許可・道路占用許可は、工事を行う上で必ず取得しなければならない許可です。しかし、申請手続きは煩雑で、専門知識も必要となります。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の負担を軽減するため、現地調査から許可証取得まで、ワンストップでサポートいたします。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |