コラム
オフィスビルの屋上防水工事で足場設置する前に知っておくべきこと【道路使用許可・占用許可】
オフィスビルの屋上防水工事で足場を設置する際、道路使用許可・道路占用許可が必要となる場合があります。この記事では、許可申請の必要性や手続き、注意点などを解説します。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査・測量・図面作成を無料で行います。
1. 序文
- 近年、オフィスビルの老朽化に伴い、屋上防水工事の需要が増加しています。
- 屋上防水工事の際、足場を設置することが一般的ですが、道路に足場がはみ出す場合は、道路使用許可・道路占用許可が必要となるケースがあります。
- 本記事では、オフィスビルの屋上防水工事における足場設置と、道路使用許可・道路占用許可の関係について解説します。
- 大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成を無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
2. 道路使用許可・道路占用許可とは
- 道路使用許可:道路交通法に基づき、道路での工事や作業などを行う場合に、警察署長の許可が必要です。
- 道路占用許可:道路法に基づき、道路に一定の施設を設け、継続的に使用する場合に、道路管理者の許可が必要です。
- 足場設置:道路上に足場を設置する場合、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となることがあります。
3. 許可申請が必要なケース
- 足場が道路にはみ出す場合:道路上に足場の一部がはみ出す場合、歩行者や車両の通行を妨げる可能性があるため、許可申請が必要です。
- 道路幅が狭い場合:道路幅が狭い場合、足場設置により通行が困難になる可能性があるため、許可申請が必要です。
- 交通量が多い場所:交通量が多い場所では、足場設置による交通渋滞を引き起こす可能性があるため、許可申請が必要です。
4. 許可申請の手続き
- 申請書の作成:所定の申請書に必要事項を記入します。
- 図面の作成:足場の設置場所や規模、道路の状況を示す図面を作成します。
- 必要書類の準備:申請書、図面のほか、身分証明書や工事計画書などが必要となる場合があります。
- 申請書の提出:管轄の警察署または道路管理者に申請書を提出します。
- 審査・許可:提出された書類に基づいて審査が行われ、許可が下ります。
5. まとめ
- オフィスビルの屋上防水工事における足場設置は、道路使用許可・道路占用許可が必要となる場合があります。
- 許可申請を怠ると、罰則を受ける可能性があります。
- 大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成を無料で行っておりますので、許可申請についてご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
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道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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