コラム
建物修繕工事における道路使用許可・道路占用許可について:大阪うぐいす行政書士事務所が解説
序文
建物の修繕工事は、建物を長持ちさせるために不可欠な作業です。しかし、工事の際には、必ずしも敷地内だけで作業が完結するとは限りません。特に、高層建築物や老朽化した建物の修繕工事では、足場を道路に設置する必要があるケースも少なくありません。この場合、道路交通法や道路法に基づき、道路使用許可や道路占用許可が必要となります。
本記事では、建物の修繕工事における道路使用許可と道路占用許可について、わかりやすく解説します。また、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについてもご紹介します。
1. 道路使用許可と道路占用許可の違い
道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路を使用する際に必要な許可ですが、その内容に違いがあります。
- 道路使用許可: 道路上で工事や作業を行う場合に必要となる許可です。例えば、工事車両が出入りしたりする場合などが該当します。また、道路占用許可を取得する場合は必要となるケースが多いです。
- 道路占用許可: 道路上に工作物を設置する場合に必要となる許可です。例えば、道路上に看板を設置したり、足場を設置したり、マンホールを開けたりする場合などが該当します。
2. 足場設置に必要な許可
建物の修繕工事で足場を設置する場合、一般的には道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となります。
- 道路使用許可: 足場を設置するために道路の一部を使用するため。
- 道路占用許可: 足場を設置するために道路の一部を占用するため。
3. 許可申請の手続き
許可申請の手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書類の準備: 申請書に必要事項を記入し、図面などを添付します。
- 申請書の提出: 管轄の警察署または道路管理者に申請書を提出します。
- 現地調査: 申請内容を確認するために、担当者が現地調査を行う場合があります。
- 許可書の交付: 審査の結果、許可が下りれば許可書が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、建物の修繕工事における道路使用許可・道路占用許可の申請手続きをサポートしています。
- 現地調査: 現場に赴き、必要な測量や図面作成を無料で実施します。
- 申請書類作成: 申請書の作成を代行します。
- 手続き代行: 申請から許可書の交付まで、手続きを代行します。
これらのサービスを利用することで、お客様は煩雑な手続きから解放され、工事の進捗に集中することができます。
まとめ
建物の修繕工事で足場を設置する場合、道路使用許可と道路占用許可が必要となるケースがほとんどです。許可申請の手続きは複雑で、専門知識が必要となります。大阪うぐいす行政書士事務所では、豊富な経験と専門知識をもとに、お客様をサポートいたします。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |