コラム
建物の解体工事における足場設置と道路占用許可:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説
序文
建物の解体工事は、新たな建物を建てるための第一歩であり、街の景観を大きく変える可能性を秘めた行為です。しかし、解体工事は周辺住民への影響も考慮する必要があり、特に、足場設置に伴う道路占用の問題については、法的な手続きを踏む必要があります。この記事では、建物の解体工事における足場設置と道路占用許可について、わかりやすく解説します。特に、大阪で解体工事を検討されている方に向けて、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについても詳しくご紹介します。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路上に工作物や施設を設置したり、道路を掘削したりする場合に、道路管理者(国、都道府県、市町村など)から許可を得る手続きです。足場を設置する場合も、道路上に足場がはみ出す場合は、道路占用許可が必要です。
2. 道路占用許可が必要となる理由
道路は、国民が自由に通行できる公共の空間です。そのため、道路を私的な目的で占有することは、原則として認められていません。道路占用許可制度は、道路の円滑な利用を確保しつつ、一定の条件の下で道路の占用を認めるためのものです。
3. 道路占用許可の手続き
道路占用許可の手続きは、以下の一般的な流れで行われます。
- 申請書の作成: 所定の申請書に、工事の内容、期間、占用範囲などを詳細に記載します。
- 図面の作成: 占用範囲や足場の配置を示す図面を作成します。
- 関係機関への協議: 警察署や周辺住民など、関係機関と協議を行い、工事への協力や意見を聴取します。
- 許可申請: 作成した書類を、道路管理者に提出します。
- 現地調査: 道路管理者が現地調査を行い、申請内容が適切かを確認します。
- 許可証の交付: 許可が下りると、道路占用許可証が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、解体工事における道路占用許可手続きを全面的にサポートしています。
- 現地調査: 経験豊富な行政書士が現地に赴き、工事現場を詳しく調査します。
- 測量: 占用範囲を正確に測量し、図面を作成します。
- 図面作成: 専門的な知識に基づいた、正確な図面を作成します。
まとめ
建物の解体工事における足場設置は、道路占用許可が必要となるケースが一般的です。道路占用許可の手続きは煩雑で、専門的な知識も必要となります。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の負担を軽減するため、現地調査から図面作成までのサービスを無料で提供しています。解体工事でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |