コラム
道路上で作業をする際に必要な道路使用許可に関するブログ記事
道路上で作業をする際に必要な道路使用許可を当事務所に依頼する場合の流れ
序文
道路上で作業を行う場合、必ず取得しなければならないのが「道路使用許可」です。工事現場はもちろん、イベント開催や撮影など、道路の一部を占有して行う行為はすべて道路使用許可の対象となります。
この記事では、道路使用許可について、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。許可が必要な理由や申請の手続き、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについても詳しくご紹介します。
1. 道路使用許可が必要な理由
道路は、人々が自由に通行できる公共の空間です。そのため、道路の一部を占有して作業を行うことは、他の通行者の迷惑になる可能性があります。道路使用許可制度は、このようなトラブルを防ぎ、円滑な交通を確保するためのものです。
道路使用許可を取得することで、以下のメリットがあります。
- 安全な作業の実施: 道路使用許可を取得することで、作業区域の確保や交通整理など、安全対策を講じることができます。
- トラブルの防止: 道路使用許可を取得していれば、万が一トラブルが発生した場合でも、法的な根拠に基づいて対応することができます。
- 行政との円滑な連携: 道路使用許可の申請手続きを通じて、行政機関と連携することで、スムーズに作業を進めることができます。
2. 道路使用許可の申請手続き
道路使用許可の申請手続きは、自治体によって多少異なりますが、一般的には以下の流れになります。
- 申請書の作成: 申請書には、作業の内容、期間、場所などが詳細に記載されます。
- 図面の作成: 作業区域を示す図面を作成します。
- 関係機関への協議: 道路管理者や警察など、関係機関と協議を行い、許可を得ます。
- 許可証の交付: 許可が下りると、許可証が交付されます。
3. 大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可の申請手続きを全面的にサポートしています。
- 現地調査: 作業現場に赴き、現況を把握します。
- 測量: 作業区域を正確に測量し、図面を作成します。
- 図面作成: 申請に必要な図面を作成します。
- 出張費無料: 関西と東海地域であれば、出張費は無料です。
これらのサービスをすべて無料で提供しているため、お客様は申請手続きに専念することができます。
4. 道路使用許可に関するよくある質問
- 道路使用許可はどれくらいの期間で下りるのか? 申請内容や時期によって異なりますが、通常は1ヶ月~2ヶ月程度かかります。
- 道路使用許可の費用はどれくらいかかるのか? 申請手数料の他に、図面作成費用や申請代行費用がかかります。
- 道路使用許可は一度取得すれば、何度でも使えるのか? 道路使用許可は、毎回申請する必要があります。
まとめ
道路上で作業を行う際には、必ず道路使用許可を取得しましょう。道路使用許可を取得することで、安全な作業の実施やトラブルの防止につながります。
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可の申請手続きを全面的にサポートしています。現地調査から図面作成、申請までトータルサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |