道路使用許可・道路占用許可32条・道路工事施行承認24条・法定外公共物許可・88申請の申請代行

道路使用許可

道路使用と道路占用とは

道路使用許可

道路を交通以外の目的で一時的に利用する場合に必要です。具体的には、工事、イベント、チラシ配り、ビラ配り、道路上を走る交通手段の試験運転、道路上での調査、道路上での測量などが挙げられます。管轄警察署に申請します。

道路占用許可

道路を交通以外の目的で継続的や一時的に利用する場合に必要です。具体的には、看板や電柱の設置、駐車場、道路上に設置する工作物、足場工事などが挙げられます。大阪市であれば大阪市建設局(工営所)に申請します。

道路使用許可    目的:道路を工事・チラシ配りで使用
  期間:一時的
許可種類:1号~4号許可まであり
 申請先:管轄警察署
申請書類:許可申請書・各種図面・手数料
審査期間:4~7日程度(大阪市)
道路占用許可  目的:道路に看板・足場など設置
  期間:継続的・一時的
許可種類:常時または臨時
 申請先:大阪市なら大阪市建設局か公営所
申請書類:許可申請書・各種図面・手数料
審査期間:工事なら通常2週間・突き出し看板なら通常一か月(大阪市)

道路工事施行承認とは

道路工事施行承認とは、道路管理者以外の者が、自らの必要性に基づいて道路に関する工事を行う場合に、道路管理者から受ける承認のことです。

・車両の出入り口を設置するために、歩道や縁石を切り下げる場合

・新たに道路を設置する場合

・宅地造成などに伴い、道路の法面を切り取ったり、埋め立てたりする場合

・道路の施設(ガードレール、標識、街路樹など)を撤去または移動したい場合

・道路側溝を嵩上げする場合

道路工事施行承認は複雑で市町村、道路管理者により対応が変わります。詳しくは当事務所にお問い合わせいただけましたら無料で調査いたします。

法定外公共物許可

法定外公共物とは、道路や河川、ため池などの公共物のうち、道路法や河川法などの管理に関する法律の適用または準用を受けないものを指します。具体的には、里道や水路などが挙げられます。

これらの法定外公共物は、地域住民の生活や産業活動に密接に関わっており、様々な用途で利用されています。しかし、その利用にあたっては、適切な管理と秩序の維持が求められます。

そこで、法定外公共物を利用する場合には、事前に許可を得る必要があります。この許可を得るための手続きが、法定外公共物許可申請です。

法定外公共物許可申請が必要なケース

法定外公共物許可申請が必要なケースとしては、以下のようなものが挙げられます。

  • 法定外公共物内に工作物を設置する場合(例:橋、水管、電柱など)
  • 法定外公共物を占用する場合(例:工事現場の資材置き場、駐車場など)
  • 法定外公共物の形状を変更する場合(例:水路の改修、道路の拡幅など)

※法定外公共物許可申請では自治会によっては水利代表や農会長、自治会長、近隣の土地所有者の同意が必要となる場合があります。当事務所が代行することも可能です(有料)

88申請(社会保険労務士と提携)

・道路通行禁止や通行禁止道路通行許可

も行っております。

大阪うぐいす行政書士事務所にご依頼いただくメリット

お客様が日々の業務に専念できるようにこちらでできる業務は全て行います。また、行政書士という堅苦しいイメージを打ち破るべく、爽やかで真心込めてご対応してまいります。

1、現地調査、図面作成、測量全て料金に含まれます。

2、企業情報・許可住所地・予定図面・日程表などの必要書類はいただきますがこちらで揃えられる書類は全て揃えます。

3、スピーディーで正確、そしてこまめなメール連絡を行います。

4、平日になかなか仕事から離れられない方からのご依頼が大変多いです。

ご依頼の流れ

1、まずは下記の方法でお問い合わせください。

電話06-4400-1758
メールinfo@osaka-uguisu.com
お問い合わせフォームお問い合わせフォーム
※行政書士には法律で業務上知り得た内容について守秘義務が課せられており、個人情報保護に努めております。

2、着手前ご相談

対面もしくはリモート、電話、メールなどで詳細をお聞きいたします。お気軽にご相談ください。

3、ご契約

ご相談後、ご納得いただけましたらご契約といたします。業務によっては当事務所指定の業務委託契約書を交わしますが、お急ぎの案件が多い為、臨機応変にご対応いたします。

4、業務開始

業務を進めていくうえで必要な書類等は随時お知らせいたします。できるかぎり不安がないように連絡を密に取っていくなど不安解消のために動きます。

5、完了

許可証が出ましたらこちらで受領いたします。この時点で業務完了となりますので報酬額をお支払いください。

無事に完了したあともご担当した業務のアフターフォローはしっかりと行いますのでご安心ください。

※万が一、こちらの責任で不許可になった際は料金はいただきません。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路工事施行承認+道路使用許可99,000円
法定外公共物許可88,000円
法定外公共物許可+道路使用許可99,000円
同意書代行22,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。

【その他専門業務】

撮影許可

宅建業免許新規・更新申請

学童保育・児童発達支援・放課後等デイサービス

国際業務・就労ビザ・永住ビザ・帰化申請

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