枠組み足場に関する詳細を道路法専門の行政書士が解説
枠組み足場を設置する際に申請が必要な場合に当事務所に依頼する場合の流れ
序文
「枠組み足場」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?建築現場でよく見かける、パイプと板で組まれた構造物のことです。この枠組み足場は、建物の改修工事や新築工事において、作業員の安全確保や資材の運搬など、非常に重要な役割を果たしています。
今回は、この枠組み足場について、その構造や種類、設置の際の注意点、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料の許可申請代行サービスまで、詳しく解説していきます。建築関係者の方はもちろん、一般の方にも役立つ情報が満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。
1. 枠組み足場の構造と種類
枠組み足場は、主にパイプ(ブラケット)と板(足場板)を組み合わせることで作られます。パイプには、縦方向の柱となる立パイプと、横方向に設置される横パイプがあり、これらが組み合わさることで、安定した足場が形成されます。
足場板は、作業者が歩くための床部分にあたります。スチール製やアルミ製など、さまざまな素材の足場板が使用されています。
枠組み足場の種類としては、以下のものが挙げられます。
- 単管足場: 最も一般的な足場。パイプとクランプと呼ばれる金具で組み立てる。
- ブラケット足場: ブラケットと呼ばれる部品を使用し、簡単に組み立てることができる。
- くさび式足場: くさびを用いてパイプを固定する足場。
2. 枠組み足場の設置の注意点
枠組み足場を設置する際には、以下の点に注意する必要があります。
- 安全対策: 足場が倒壊しないよう、しっかりと固定する。作業員が転落しないよう、手すりやネットを設置する。
- 道路占用許可: 道路境界線を越えて足場を設置する場合には、道路管理者の許可が必要。
- 近隣への配慮: 工事中の騒音や振動に配慮し、近隣住民への説明を行う。
3. 道路占用許可について
道路境界線を越えて足場を設置する場合には、道路管理者(国、都道府県、市区町村)の道路占用許可が必要となります。この許可申請は、専門的な知識が必要なため、個人で行うのは困難な場合があります。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料許可申請代行サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、枠組み足場の設置に伴う道路占用許可申請を、無料で代行しています。
無料で行っているサービス
- 現地調査
- 測量
- 図面作成
- 出張費
なぜ無料なのか?
お客様との長期的なお付き合いを重視しているため、最初の段階から信頼関係を築くためです。
許可申請代行の流れ
- お問い合わせ
- 現地調査
- 必要な書類の作成
- 申請手続き
- 許可証の交付
まとめ
枠組み足場は、建築工事において欠かせない存在ですが、その設置には様々な注意点があります。特に、道路占用許可は、専門的な知識が必要なため、一人で手続きを行うのは困難です。
大阪うぐいす行政書士事務所では、枠組み足場の設置に伴う道路占用許可申請を、無料で代行しています。現地調査から許可証の交付まで、全てをサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |