コラム

和歌山県で道路使用許可や道路占用許可を取得する場合は当事務所にお任せください

道路使用許可 道路占用許可 足場設置 報酬

道路使用許可や道路占用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

道路使用許可と道路占用許可は、道路を本来の用途以外の目的で使用する場合に必要な許可です。工事やイベント、看板設置など、道路を利用する際には必ず必要になります。

和歌山県で道路使用許可と道路占用許可を取得する場合、行政書士に依頼するのがおすすめです。その理由は、以下のとおりです。

序文

道路使用許可と道路占用許可の申請は、以下の5つのステップで行う必要があります。

  1. 申請書類の作成
  2. 現地調査
  3. 測量
  4. 図面作成
  5. 申請書類の提出

申請書類は、道路法施行規則で定められた様式に従って作成する必要があります。また、申請書類に添付する書類も、道路法施行規則で定められた書類を用意する必要があります。

道路法施行規則は、法律に基づいて制定された規則であり、道路使用許可と道路占用許可の申請手続きについて詳細に規定されています。しかし、道路法施行規則は、法律をより具体的に規定したものであるため、一般の人には理解するのが難しいものです。

そのため、道路使用許可と道路占用許可の申請を行政書士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

1. 専門知識と経験に基づく申請書類の作成

行政書士は、道路使用許可と道路占用許可の申請手続きに関する専門知識と経験を持っています。そのため、申請書類を正確かつ迅速に作成することができます。

また、道路法施行規則の改正や、道路管理者によって判断基準が異なる場合など、最新の情報を把握して、適切な申請書類を作成することができます。

2. 申請書類の提出代行

行政書士は、申請書類の提出を代行することができます。そのため、申請者本人が窓口に出向かなくても、申請手続きを完了することができます。

3. 申請手続きのサポート

行政書士は、申請手続きの進捗状況について、申請者に定期的に連絡することができます。また、申請書類の不備や、道路管理者からの指摘などがあった場合、申請者に対応方法をアドバイスすることができます。

4. 法的なリスクの軽減

道路使用許可と道路占用許可の申請は、道路法に基づく許可です。そのため、申請手続きに不備があると、許可が不許可になるだけでなく、罰則を受ける可能性もあります。

行政書士は、道路法に関する専門知識と経験を持っているため、申請手続きを適切に行うことで、法的なリスクを軽減することができます。

5.道路使用許可と道路占用許可に必要な図面作成を無料で行います

道路使用許可や道路占用許可は図面作成が必要ですが当事務所では現地調査、測量、図面作成まで全て無料で行っています。また、関西は全て交通費も無料ですのでお気軽にご相談ください。

まとめ

和歌山県で道路使用許可と道路占用許可を取得する場合、行政書士に依頼するのがおすすめです。行政書士に依頼することで、専門知識と経験に基づく申請書類の作成、申請書類の提出代行、申請手続きのサポート、法的なリスクの軽減など、さまざまなメリットを得ることができます。

大阪うぐいす行政書士事務所は、和歌山県を中心に、道路使用許可と道路占用許可の取得をサポートしています。豊富な実績と経験を持つ行政書士が、申請手続きを最後まで責任を持ってサポートさせていただきます。

道路使用許可や道路占用許可を取得する際には、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。近畿圏内(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀)交通費無料。