和歌山県で道路使用許可や道路占用許可を依頼するなら大阪うぐいす行政書士事務所にお任せ
和歌山県で道路使用許可や道路占用許可を当事務所に依頼する場合の流れ
序文
和歌山県で道路を使用したり占用したりする場合は、道路法に基づき、事前に警察署または道路管理者に許可を得る必要があります。許可申請は必要書類が多く、手続きも複雑なため、専門知識がないと、時間と労力を費やしてしまう可能性があります。
大阪うぐいす行政書士事務所は、和歌山県での道路使用許可・道路占用許可申請を専門とする行政書士事務所です。豊富な経験と知識を活かし、お客様の負担を軽減しながら、スムーズな許可取得をサポートいたします。
1. 道路使用許可・道路占用許可とは?
道路使用許可とは、道路を本来の用途以外の目的で使用する場合に必要な許可です。イベント開催、工事作業、車両通行止めなど、様々な場面で必要となります。
道路占用許可とは、道路の一部を継続的に使用する許可です。看板設置、足場設置、電柱設置など、長期的な道路利用に必要となります。
2. 和歌山県での道路使用許可・道路占用許可申請の必要性
和歌山県は、自然豊かな観光地として多くの人々が訪れる地域です。そのため、イベント開催や工事作業など、道路を使用する機会も多くあります。
道路使用許可・道路占用許可申請は、安全な道路利用と交通の円滑化のために必要な手続きです。許可なく道路を使用すると、道路交通法違反となり、罰則を受ける可能性があります。
3. 大阪うぐいす行政書士事務所の強み
大阪うぐいす行政書士事務所は、和歌山県での道路使用許可・道路占用許可申請において、以下の強みがあります。
- 豊富な経験と知識
経験と豊富な知識を活かし、お客様の状況に最適な申請プランをご提案いたします。
- スピーディーな対応
必要書類の収集から申請手続きまで、スピーディーに対応いたします。
- 明確な料金体系
費用は事前に明確にご提示いたしますので、安心してご依頼いただけます。
- 丁寧なサポート
申請手続きに関する疑問や不安を丁寧にご説明いたします。
4. 費用
道路使用許可・道路占用許可申請の費用は、申請内容や許可期間によって異なります。詳しくは、大阪うぐいす行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
5.道路使用許可と道路占用許可に必要な図面作成を無料で行います
道路使用許可や道路占用許可は図面作成が必要ですが当事務所では現地調査、測量、図面作成まで全て無料で行っています。また、関西は全て交通費も無料ですのでお気軽にご相談ください。
まとめ
和歌山県で道路使用許可・道路占用許可申請をお考えの方、大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください。お客様のご負担を軽減しながら、スムーズな許可取得をサポートいたします。
無料相談も実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |