コラム

【道路占用許可の完全ガイド】測量・図面作成の落とし穴と、大阪うぐいす行政書士事務所の特徴

足場 道路占用許可 道路使用許可

大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください

序文

建設現場での足場設置、店舗の看板設置、あるいはインフラ工事に伴う掘削など、道路を使用する際に避けて通れないのが「道路占用許可申請」です。

「ただ申請書を出せばいいだけでしょ?」 もしそう考えているなら、少し危険かもしれません。

道路占用許可申請の実態は、単なる書類作成業務ではありません。専門的な「現地調査」、正確な「測量」、そしてCADなどを用いた精密な「図面作成」が必須となる、非常にハードルの高い手続きです。さらに、道路を管理する自治体や国によってルールが全く異なるという複雑さも兼ね備えています。

この記事では、多くの事業主様が頭を抱える「道路占用許可申請」の過酷な現実と必要な作業プロセスを徹底解説します。そして最後に、それらの課題を一挙に解決する「大阪うぐいす行政書士事務所」だけの驚きのサービス内容(測量・図面作成無料など)をご紹介します。


1. 机上の空論では通らない!「現地調査・測量」の過酷なリアル

道路占用許可申請において、最初にして最大の難関が「現地の正確な把握」です。Googleマップや手持ちの資料だけで申請書を書こうとする方がいらっしゃいますが、これは却下の元です。道路管理者は、皆様が思っている以上に「ミリ単位」の整合性を求めてきます。

なぜ詳細な測量が必要なのか?

道路占用許可には、「有効幅員の確保」という絶対的なルールがあります。例えば、足場を設置する場合、歩行者が安全に通れる幅(歩道がある場合やない場合で異なりますが、一般的に2メートル以上など)を確保しなければなりません。

これを証明するためには、以下の項目を正確に測量する必要があります。

  • 道路全幅と有効幅員: 側溝やガードレールを含まない純粋な道路の幅。
  • 占用物件の寸法: 看板や足場が、道路境界から何センチ飛び出すのか。
  • 支障物件の位置: 近くにある電柱、標識、街路樹、マンホール、消火栓までの正確な距離。
  • 高低差: 道路と民地の段差や勾配。

現場は生き物である

図面上では何もない場所でも、実際に行ってみると「新しくカーブミラーが設置されていた」「側溝の蓋が破損していた」「隣地の植栽が越境していた」といった想定外の事態が多々あります。これらを見落としたまま申請図面を作ると、役所の担当者が現地確認に来た際に「図面と現況が違う」と指摘され、最初からやり直しになってしまいます。

つまり、専門的な知識を持った人間が、メジャーや測量機器を持って現地へ赴き、汗をかいてデータを取ることが、許可取得への最短ルートなのです。


2. 専門スキル必須!素人を拒む「図面作成」の高い壁

現地調査でデータを集めた後に待っているのが、「図面作成」という高い壁です。道路占用許可申請で求められる図面は、手書きのメモ書き程度のものではありません。土木・建築の知識に基づいた専門的な図面が求められます。

求められる図面の種類

申請には通常、以下のような多岐にわたる図面が必要です。

  1. 位置図(案内図): 申請場所を特定するための地図。
  2. 平面図: 真上から見た図面。道路幅員、占用物件の位置、保安設備の配置などを詳細に記載。
  3. 横断図(断面図): 道路を輪切りにした図面。地面からの高さ(看板の下端高さなど)や、地下埋設物の深さなどを記載。
  4. 構造図: 占用物件自体の強度や構造を示す図面。
  5. 保安設備図: 工事中や設置後に、カラーコーンや夜間照明をどう配置するかを示す図面。

CADスキルの必要性

多くの自治体や土木事務所では、縮尺(1/100や1/500など)が正確な図面を要求します。これを定規とペンだけで作成するのは至難の業です。修正が入った場合、手書きではすべて書き直しになりますが、CADソフトであれば迅速に対応可能です。

しかし、一般の事業者様が申請のためだけにCADソフトを導入し、操作を覚えるのはコストと時間の無駄です。また、行政書士であっても「書類は作れるが、図面は描けない(外注する)」という事務所が少なくありません。図面作成は、それほど特殊な技能なのです。

ポイント: 図面の不備は、審査期間の長期化に直結します。「たかが図面」と侮ると、着工予定日に許可が間に合わないという最悪の事態を招きます。


3. 複雑怪奇!「道路管理者によって全く違う要件」の罠

日本全国、道路は一つに繋がっていますが、その管理者はバラバラです。ここが申請者を最も混乱させるポイントです。

道路の種類による管理者の違い

  • 国道(直轄): 国土交通省(国道事務所)
  • 国道(補助)・県道・府道: 都道府県の土木事務所
  • 市町村道: 市役所・町村役場の道路管理課

ルールは「ローカルルール」だらけ

「大阪市で通った書類が、隣の市では通用しない」ということは日常茶飯事です。

  • 申請書の様式: 微妙にフォーマットが違います。
  • 添付書類: A市では現況写真が3方向から必要だが、B市では1方向で良い、など。
  • 手数料の納付方法: 証紙貼り付けか、後日納付書払いか。
  • 警察署との協議(道路使用許可): 道路占用許可とセットで警察への「道路使用許可」が必要ですが、この連携フローも地域によって異なります。

さらに、「担当者の裁量」も大きく影響します。厳しい担当者の場合、看板の色彩やデザイン、安全対策のフェンスの種類にまで細かい注文が入ることがあります。

これら全ての要件を、一般の方が事前に把握し、完璧に対応するのは不可能です。それぞれの役所に電話をし、手引きを読み込み、何度も窓口に通って修正を繰り返す…。これだけで数週間分の業務時間が奪われてしまうことも珍しくありません。


4. 大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由:測量・図面作成が「無料」の衝撃

ここまで解説した通り、道路占用許可申請は「現地調査」「測量」「高度な図面作成」「複雑な要件確認」が必要な、非常にヘビーな業務です。

多くの行政書士事務所では、これらを代行する場合、以下のような料金体系が一般的です。

  • 申請代行費:7万円~(税別)
  • 測量・現地調査費:別途請求(数万円)
  • 図面作成費:別途請求(数万円、または枚数課金)

しかし、「大阪うぐいす行政書士事務所」は違います。

当事務所では、お客様の負担を極限まで減らし、スムーズに事業を進めていただくために、常識を覆す料金体系とサービスを提供しています。

【特長1】現地調査・測量・図面作成が「全て無料」

当事務所最大の強みは、現地調査から測量、そしてCADによる精密な図面作成までを、申請代行をご依頼いただいた方には「無料(0円)」で提供している点です。 通常なら追加費用がかかる専門技術分野を、基本サービスに含めています。「図面代が追加でかかって予算オーバーした」という心配は一切ありません。

【特長2】要件確認や書類作成も「格安」で代行

面倒な役所との事前協議、ローカルルールの確認、膨大な書類作成も、業界最安値水準の格安料金で承ります。大阪エリアの道路事情に精通しているため、無駄なやり取りを省き、最短ルートでの許可取得を目指せます。

【特長3】道路使用許可(警察)もワンストップ対応

道路管理者への「占用許可」だけでなく、管轄警察署への「使用許可」もセットで対応しています。(無料)二度手間、三度手間を完全に排除します。


まとめ:面倒な道路手続きは、専門家に丸投げが正解

道路占用許可申請は、単なる事務手続きではありません。それは、現場を知り、図面を描き、役所と交渉する「技術職」の仕事です。ご自身で対応しようとして、慣れない測量や図面作成に何日も時間を費やすのは、経営資源の損失です。

大阪うぐいす行政書士事務所なら、以下のメリットをお約束します。

  1. 高精度な現地調査・測量が無料
  2. プロ品質の図面作成が無料
  3. 地域密着のノウハウで格安・迅速に許可取得

「看板を出したい」「足場を組みたい」「浄化槽の工事をしたい」 そう思ったら、まずは当事務所にご相談ください。面倒な作業はすべて私たちが引き受けます。お客様は、本来の業務に専念してください。


【大阪で道路占用許可ならお任せください】

大阪うぐいす行政書士事務所 現地調査・お見積もりは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。 道路法に精通した行政書士が全力でサポートいたします。