コラム

突出し看板設置の許可申請は大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください

道路使用許可 道路占用許可 足場設置 報酬

道路使用許可や道路占用許可を取得する場合の流れ

序文

大阪で突き出し看板を設置したいとお考えの方、道路使用許可と道路占用許可の取得が必要となります。これらの許可申請は、複雑な手続きや専門知識が必要となるため、多くの方が困難を感じています。

大阪うぐいす行政書士事務所は、豊富な経験と専門知識を持つ行政書士が、お客様の代わりに許可申請をサポートいたします。お客様のご負担を軽減し、スムーズな看板設置を実現します。

1. 突出し看板設置に必要な許可

突き出し看板を設置するには、以下の2つの許可が必要です。

1.1 道路使用許可

道路使用許可は、道路を一時的に使用する際に必要となる許可です。看板の設置工事や撤去作業など、道路を占有する作業を行う場合に申請が必要です。

1.2 道路占用許可

道路占用許可は、道路の一部を継続的に使用する際に必要となる許可です。突き出し看板は道路上空に設置するため、道路占用許可が必要となります。

2. 許可申請の手続き

許可申請の手続きは、以下の流れとなります。

  1. 必要書類の準備
  2. 道路管理者への申請
  3. 警察署への道路使用許可申請
  4. 許可証の交付

必要書類は、道路管理者によって異なるため、事前に確認が必要です。また、警察署への道路使用許可申請も必要となります。

3. 許可申請の注意点

許可申請には、以下の点に注意する必要があります。

  • 申請期限
  • 必要書類
  • 設置場所
  • 看板の大きさ
  • 安全性

申請期限は、道路管理者によって異なるため、事前に確認が必要です。また、必要書類は、道路占用許可と道路使用許可でそれぞれ異なります。

設置場所は、道路交通の妨げにならない場所に限られます。看板の大きさや形状も、規定に適合している必要があります。さらに、安全性も重要なポイントです。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所の強み

大阪うぐいす行政書士事務所は、以下の強みがあります。

  • 豊富な経験と専門知識
  • 丁寧なサポート
  • スピーディーな対応
  • 地域密着型のサービス

数々の経験と専門知識を持つ行政書士が、お客様の許可申請をサポートいたします。申請手続きの煩雑な作業を代行し、お客様のご負担を軽減します。

また、お客様のご要望を丁寧に伺い、最適なアドバイスを提供いたします。スピーディーな対応にも自信があります。

大阪うぐいす行政書士事務所は、大阪市内に事務所を構え、地域密着型のサービスを提供しています。

5.必要な図面作成を無料で行います

道路使用許可や道路占用許可は図面作成が必要ですが当事務所では現地調査、測量、図面作成まで全て無料で行っています。また、関西は全て交通費も無料ですのでお気軽にご相談ください。

まとめ

突き出し看板の設置には、道路使用許可と道路占用許可が必要となります。これらの許可申請は、複雑な手続きや専門知識が必要となるため、多くの方が困難を感じています。

大阪うぐいす行政書士事務所は、豊富な経験と専門知識を持つ行政書士が、お客様の代わりに許可申請をサポートいたします。お客様のご負担を軽減し、スムーズな看板設置を実現します。

突き出し看板設置でお困りの方は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。近畿圏内(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀)交通費無料。