通行禁止道路通行許可について道路法務専門の行政書士が解説
通行禁止道路通行許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ
序文
道路交通法第8条第2項では、道路標識等により通行を禁止されている道路又はその部分を通行する行為は原則として禁止されています。しかし、やむを得ない理由がある車両に対しては、警察署長が通行許可を出すことができます。
本記事では、通行禁止道路通行許可の要件について、以下の4つの見出しで解説します。
- 1. 通行禁止道路通行許可の概要
- 2. 通行禁止道路通行許可の要件
- 3. 通行禁止道路通行許可の申請手続き
- 4. 通行禁止道路通行許可に関する注意事項
1. 通行禁止道路通行許可の概要
通行禁止道路通行許可とは、道路標識等により通行を禁止されている道路又はその部分を通行する行為を、警察署長がやむを得ない理由がある車両に対して許可するものです。
通行禁止道路とは、道路交通法第63条第1項の規定により、道路標識等により通行を禁止されている道路又はその部分をいいます。具体的には、以下のような道路が通行禁止道路に該当します。
- 歩行者専用道路
- 自転車専用道路
- 自動車専用道路
- 自動車通行止めの道路
2. 通行禁止道路通行許可の要件
通行禁止道路通行許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- やむを得ない理由があること
- 通行する道路が道路交通法第63条第1項の規定による通行禁止道路であること
やむを得ない理由とは、道路交通法施行令第3条第1項に定める以下のいずれかに該当する理由をいいます。
- 車両の保管場所に出入するために通行しなければならないこと。
- 身体の障がいのある方(歩行が困難な方)を通行禁止道路を通行して輸送すべき相当の事情があること。
- 貨物の集配その他の次の事情があるため通行しなければならないこと。
- 道路の維持管理、道路工事、道路の改良等のため
- 冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため
3. 通行禁止道路通行許可の申請手続き
通行禁止道路通行許可の申請は、通行しようとする道路を管轄する警察署に、以下の書類を提出することで行います。
- 通行禁止道路通行許可申請書
- 車両の所有者又は使用者の運転免許証の写し
- 通行しようとする道路の区間を示す図面
- やむを得ず通行することを疎明する書類
申請書は、各警察署のホームページからダウンロードすることができます。
申請手続きの期間は、警察署の状況により異なりますが、原則として1週間程度で許可の可否が通知されます。
4. 通行禁止道路通行許可に関する注意事項
通行禁止道路通行許可を受けた場合でも、以下の点に注意が必要です。
- 許可証の携行
通行禁止道路通行許可を受けると、許可証が交付されます。許可証は、通行する際に常に携行する必要があります。
- 許可の有効期限
通行禁止道路通行許可の有効期限は、原則として1年間です。有効期限が切れた場合は、再申請が必要です。
- 許可された区間以外の通行
許可を受けた区間以外の通行はできません。
まとめ
通行禁止道路通行許可は、やむを得ない理由がある場合に、警察署長が通行を許可する制度です。通行禁止道路通行許可を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- やむを得ない理由があること
- 通行する道路が道路交通法第63条第1項の規定による通行禁止道路であること
通行禁止道路通行許可を受ける場合は、上記の要件を満たしていることを証明する書類を準備して、警察署に申請しましょう。
大阪うぐいす行政書士事務所では通行禁止道路通行許可証の申請を得意としております。お気軽にご相談ください。
報酬
通行禁止道路通行許可
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |