コラム

吊り足場を設置する場合、上空でも道路上にかかる場合は道路占用許可が必要です

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

吊り足場設置の際に道路占用許可申請を当事務所に依頼する場合の流れ

序文

近年、都市部の再開発や建物の改修工事など、高所での作業が増加しています。このような高所作業には、安全かつ効率的に作業を行うために、吊り足場が不可欠です。吊り足場は、地上から吊り下げられた足場であり、建物の外壁塗装、ガラス清掃、看板設置など、様々な作業に利用されています。

しかし、吊り足場を設置する際には、さまざまな法規制や安全基準を遵守する必要があります。特に、道路の上空で吊り足場を設置する場合には、道路占用許可が必要となります。この記事では、吊り足場に関する基礎知識から、道路占用許可の手続き、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料現地調査や許可申請代行サービスについて詳しく解説します。

1. 吊り足場の種類と特徴

吊り足場には、大きく分けて以下の3つの種類があります。

  • 懸垂足場: 建物の屋上からロープやワイヤーで吊り下げる最も一般的なタイプです。
  • ブラケット足場: 建物の外壁にブラケットを取り付け、そこから足場を吊り下げるタイプです。
  • 移動式足場: 作業場所に合わせて移動できる足場であり、足場全体を吊り上げるのではなく、一部を吊り上げることもあります。

それぞれの足場には、設置場所や作業内容によって適した種類があります。

2. 吊り足場の安全対策

吊り足場を使用する際には、以下の安全対策が必須です。

  • 定期的な点検: 足場の構造、ロープの強度、安全装置の機能などを定期的に点検し、安全性を確保する必要があります。
  • 墜落防止対策: 安全帯、命綱、足場板の設置など、墜落防止対策を徹底する必要があります。
  • 周囲への注意: 通行人や車両への注意、落下物防止ネットの設置など、周囲への配慮も重要です。

3. 道路占用許可について

道路の上空で吊り足場を設置する場合には、道路法に基づき、道路管理者(都道府県知事、市町村長など)に道路占用許可を申請する必要があります。許可申請には、詳細な図面や作業計画書などの提出が必要となります。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所のサービス

大阪うぐいす行政書士事務所では、吊り足場の道路占用許可申請を専門に取り扱っています。

  • 無料現地調査: 経験豊富な行政書士が現地に赴き、詳細な調査を行います。
  • 無料測量: 必要な測量を行い、正確な図面を作成します。
  • 無料図面作成: 許可申請に必要な図面を無料で作成します。
  • 出張費無料: 関西と東海地域であれば、出張費はかかりません。
  • 成功報酬制: 許可取得後に報酬をお支払いいただく成功報酬制を採用しています。

まとめ

吊り足場は、高所作業に欠かせない足場ですが、安全対策や法規制をしっかりと理解し、適切な手続きを行う必要があります。特に、道路の上空での作業には、道路占用許可が必須となります。大阪うぐいす行政書士事務所では、吊り足場の道路占用許可申請をサポートし、お客様の負担を軽減します。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。