コラム
通行禁止道路通行許可に関して大阪うぐいす行政書士事務所が詳しく解説
序文
「通行禁止」の標識を見て、がっかりした経験はありませんか?イベントの搬入出や引っ越しなど、どうしても通行したい道路が通行禁止になっていると、非常に困りますよね。しかし、必ずしも通行が不可能というわけではありません。通行禁止道路を通行するためには、「通行禁止道路通行許可」という特別な許可が必要になります。
この記事では、通行禁止道路通行許可について、その必要性や申請方法、そして大阪うぐいす行政書士事務所がどのようにお手伝いできるのかを詳しく解説します。
1. 通行禁止道路通行許可とは?
通行禁止道路通行許可とは、管轄警察署から、一時的に特定の車両が歩行者専用道路や時間指定道路など通行禁止の道路を通行することを許可してもらう手続きのことです。許可を得ることで、イベントの搬入出や引っ越しなど、様々な場面でスムーズな作業が可能になります。
2. 通行禁止道路通行許可が必要なケース
通行禁止道路通行許可が必要となるケースは、主に以下の通りです。
- イベントの搬入出: 大型車両で機材や備品を搬入・搬出する場合
- 引っ越し: 大型家具や家電製品を運搬する場合
- 工事車両の通行: 道路工事や建物の改修工事を行う場合
- 救急車や消防車の通行: 緊急車両が通行する場合
3. 通行禁止道路通行許可の申請方法
通行禁止道路通行許可の申請方法は、自治体によって異なります。一般的には、以下の手順で行います。
- 申請書の作成: 所定の申請書に必要事項を記入します。
- 図面の作成: 通行予定のルートや車両の大きさなどを示す図面を作成します。
- 関係機関への協議: 関係機関と協議を行います。
- 許可証の交付: 許可が下りると、通行許可証が交付されます。
4. 通行禁止道路通行許可申請を大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください!
通行禁止道路通行許可の申請は、手続きが煩雑で、専門知識が必要となるため、個人で手続きを行うのは大変です。大阪うぐいす行政書士事務所では、豊富な経験と知識をもとに、お客様に代わって通行禁止道路通行許可の申請手続きを代行いたします。
大阪うぐいす行政書士事務所の強み
- 迅速な対応: 最短即日申請に対応可能です。
- 幅広い対応エリア: 関西と東海に特に強く、業務によりますが出張費・交通費はかかりません。
- 専門性の高いサポート: 道路使用許可・道路占用許可、宅建業、障害福祉、ビザ申請など、幅広い分野に対応可能です。
まとめ
通行禁止道路通行許可は、イベントや引っ越しなど、様々な場面で必要となる手続きです。しかし、申請手続きは複雑で、専門知識が必要となります。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様に代わって迅速かつ丁寧な手続き代行を行います。通行禁止道路通行許可でお困りの際は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |