コラム
トラックを用いての搬出入作業と道路使用許可:知っておきたい注意点と当事務所のサポート
序文
トラックによる搬出入作業は、私たちの生活を支える上で不可欠な作業です。しかし、道路上にトラックを停めて作業を行う際には、たとえ短時間であっても、必ず「道路使用許可」が必要となります。この許可なく作業を行ってしまうと、法的な問題に発展する可能性があるため、十分な注意が必要です。
この記事では、トラックの路上駐車と道路使用許可について、その必要性や手続き、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供するサポートについて、詳しく解説していきます。
1. 道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路交通法に基づき、道路を一時的に使用する場合に、管轄警察署長から許可を得る制度です。道路は、私たち全員が共有する公共の空間であり、許可なく占有することは法律で禁止されています。
道路使用許可が必要となるケース
- トラックの駐車
- クレーン車の作業
- 重機による掘削作業
- イベント会場の設営
- 工事現場の資材置き場
2. 道路使用許可が必要な理由
道路使用許可が必要な理由は、主に以下の点が挙げられます。
- 交通の安全確保: 道路の使用許可制度は、道路の円滑な交通を確保し、交通事故を防止することを目的としています。
- 周辺住民への配慮: 道路の使用によって、周辺住民に騒音や振動などの迷惑をかける可能性があります。許可制度は、このような住民への影響を最小限に抑えるためのものです。
- 道路の保全: 道路は、長期間にわたって使用される公共の財産です。許可制度は、道路の損傷を防ぎ、その機能を維持するためのものです。
3. 道路使用許可の手続き
道路使用許可の手続きは、以下の一般的な流れで行われます。
- 申請書の作成: 申請書には、使用目的、使用期間、場所、使用車両など、必要な事項を記入します。
- 図面の作成: 使用場所を詳細に示す図面を作成します。
- 関係機関への協議: 必要に応じて、関係機関と協議を行います。
- 許可書の交付: 審査の結果、許可が下りると、道路管理者から許可書が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可申請に関する様々なサポートを行っています。
- 現地調査、測量、図面作成: 申請に必要な現地調査、測量、図面作成を全て無料で行います。
- 申請代行: 申請書の作成から提出まで、全ての事務手続きを代行します。
- 関係機関との交渉: 関係機関との交渉を円滑に進め、迅速な許可取得をサポートします。
- 関西一円対応: 関西一円を対象に、一部地域を出張費・交通費無料で対応しています。
なぜ大阪うぐいす行政書士事務所を選ぶべきか?
- 専門知識と経験: 行政書士は、行政手続に関する専門知識と経験を持っています。
- 迅速な対応: 迅速かつ丁寧な対応を心がけています。
- コスト削減: 自社で手続きを行うよりも、コストを削減することができます。
- 安心のサポート: 申請に関するあらゆる疑問にお答えします。
まとめ
トラックの路上駐車に伴う道路使用許可は、一見煩わしい手続きに思えるかもしれませんが、交通の安全確保や周辺住民への配慮といった観点から、非常に重要なものです。
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可申請に関するワンストップサービスを提供しており、お客様の負担を軽減します。もし、道路使用許可でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |