新学期に向けて建物の塗装工事を行う際の道路占用許可と道路使用許可:徹底解説
序文
新学期を前に、学校や教育施設の建物改修工事、特に外壁塗装を計画されている皆様へ。工事のスムーズな進行と安全確保のためには、道路占用許可と道路使用許可の取得が不可欠です。これらの許可は、工事期間中に道路の一部を使用する場合に必要となるもので、適切な手続きを踏まずに工事を行うと、法的責任を問われる可能性もあります。本記事では、道路占用許可と道路使用許可の概要から申請手続き、注意点までを詳しく解説します。また、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サポートについてもご紹介します。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路に一定の施設を設置し、継続的に道路を使用する場合に必要となる許可です。例えば、工事期間中に足場や仮囲いを道路上に設置する場合、この許可が必要となります。道路法第32条に基づいており、道路の構造や交通に支障がない範囲で許可されます。
- 対象となる行為の例:
- 足場、仮囲いの設置
- 工事用資材の仮置き
- 作業用機械の設置
- 地下埋設物(ガス管、水道管など)の設置
道路占用許可を取得せずに道路を占用した場合、道路法違反となり、罰則が科される可能性があります。
2. 道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路で工事や作業を行うなど、一時的に道路を使用する場合に必要となる許可です。道路交通法第77条に基づいており、交通の安全と円滑な流れを確保するために設けられています。
- 対象となる行為の例:
- 塗装作業中の車両停車
- 高所作業車などの特殊車両の使用
- 交通誘導員の配置
道路使用許可を取得せずに道路を使用した場合も、道路交通法違反となり、罰則の対象となります。
3. 道路占用許可と道路使用許可の申請手続き
道路占用許可と道路使用許可の申請先は、道路管理者(国道の場合は国土交通省、都道府県道の場合は都道府県、市町村道の場合は市町村)となります。申請には、以下の書類が必要となるのが一般的です。
- 道路占用許可申請に必要な書類(例):
- 道路占用許可申請書
- 占用場所の位置図、平面図、断面図
- 工事計画書
- その他、道路管理者が必要とする書類
- 道路使用許可申請に必要な書類(例):
- 道路使用許可申請書
- 使用場所の見取図
- 工事計画書
- 交通誘導員の配置計画書
- その他、所轄警察署が必要とする書類
申請から許可までの期間は、道路管理者や案件によって異なりますが、余裕を持って申請することをお勧めします。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サポート
複雑な道路占用許可と道路使用許可の申請手続きは、専門家である行政書士に依頼することでスムーズに進めることができます。大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可・道路占用許可に関するサポートを専門としており、特に以下のようなサービスを無料で提供しています。
- 現地調査: 道路状況や周辺環境を調査し、最適な許可取得プランを提案。
- 測量: 正確な図面作成に必要な測量を無料で行います。
- 図面作成: 申請に必要な図面を無料で作成します。
大阪うぐいす行政書士事務所は関西と東海に特に強く、業務によっては出張費・交通費もかかりません。これにより、お客様は費用を抑えながら、安心して許可取得を進めることができます。
まとめ
新学期に向けての建物塗装工事は、子供たちの安全な学習環境を整える上で重要な作業です。しかし、道路占用許可と道路使用許可の取得を怠ると、工事の遅延や法的トラブルに繋がる可能性があります。スムーズな工事進行と安全確保のためには、これらの許可を確実に取得することが重要です。
大阪うぐいす行政書士事務所では、無料の現地調査、測量、図面作成を含む手厚いサポートを提供しています。専門家のサポートを受けることで、複雑な申請手続きの負担を軽減し、安心して工事を進めることができます。新学期の塗装工事をご検討の際は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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