コラム

店舗看板設置時の足場設置と道路使用許可・道路占用許可:徹底解説

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

店舗看板設置の際に当事務所に依頼する場合の流れ

序文

店舗の顔とも言える看板は、集客において非常に重要な役割を果たします。しかし、看板を設置する際には、足場の設置を含め、様々な法的規制を遵守する必要があります。特に、道路上に足場を設置する場合は、道路使用許可や道路占用許可といった手続きが不可欠です。本記事では、店舗看板設置における足場設置と、それに関連する許可申請について、詳しく解説します。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。

1. 看板設置における足場設置の必要性と法的規制

店舗看板の設置工事では、高所作業を行うために足場の設置が必要となるケースが多くあります。足場は作業員の安全を確保する上で重要な役割を果たしますが、同時に道路交通への影響も考慮しなければなりません。特に、道路上に足場を設置する場合は、道路交通法や道路法に基づく許可が必要となります。これらの法律は、道路の円滑な利用と安全を確保するために設けられており、無許可で道路に足場を設置することは違法行為となります。

具体的には、道路交通法第77条に基づき、道路において工事や作業を行う場合、管轄の警察署長の許可(道路使用許可)を得る必要があります。また、道路法第32条に基づき、道路に一定の施設を設置し、継続的に道路を使用する場合、道路管理者(国土交通大臣または地方公共団体の長)の許可(道路占用許可)を得る必要があります。

2. 道路使用許可と道路占用許可の違い

道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路上での行為を規制する許可制度ですが、その対象となる行為と許可の目的が異なります。

  • 道路使用許可:道路における一時的な使用行為を対象としています。例えば、工事や作業、祭礼行事、ロケーション撮影などが該当します。道路使用許可は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ることを目的としています。
  • 道路占用許可:道路に一定の施設を設置し、継続的に道路を使用する行為を対象としています。例えば、電柱、ガス管、上下水道管、そして店舗の看板などが該当します。道路占用許可は、道路の本来の目的以外の使用を許可するものであり、道路の構造や交通に支障がない場合に限り許可されます。

看板設置における足場設置の場合、一時的な作業であれば道路使用許可、看板自体が継続的に道路上空を占用する場合は道路占用許可が必要となります。多くの場合、両方の許可が必要となるため、注意が必要です。

3. 許可申請の手続きと必要書類

道路使用許可と道路占用許可の申請手続きは、管轄の警察署または道路管理者によって異なります。一般的には、以下の書類が必要となります。

  • 道路使用許可申請:道路使用許可申請書、使用場所の見取図、作業計画書、その他必要に応じて添付書類
  • 道路占用許可申請:道路占用許可申請書、占用場所の位置図、構造図、工事計画書、その他必要に応じて添付書類

これらの書類を作成し、管轄の警察署または道路管理者に提出します。審査を経て、許可が下りれば、道路上での作業が可能となります。申請から許可までの期間は、案件によって異なりますが、余裕を持って申請することをお勧めします。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所によるサポート

道路使用許可や道路占用許可の申請手続きは、専門的な知識が必要となるため、煩雑に感じる方も少なくありません。大阪うぐいす行政書士事務所では、看板設置に関するあらゆる法的サポートを行っております。

  • 現地調査:設置場所の状況を把握し、必要な許可の種類を判断します。
  • 測量:正確な図面作成に必要な測量を行います。
  • 図面作成:申請に必要な図面を作成します。
  • 申請代行:お客様に代わって、許可申請手続きを代行します。

これらのサービスは全て無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。専門家がサポートすることで、お客様は安心して看板設置工事を進めることができます。

まとめ

店舗看板設置における足場設置は、道路使用許可や道路占用許可といった法的規制を遵守する必要があります。これらの手続きは煩雑に感じるかもしれませんが、無許可で作業を行うことは違法行為となり、罰則を受ける可能性もあります。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から申請代行まで、全て無料でサポートしておりますので、安心してご相談ください。適切な手続きを踏むことで、安全かつスムーズに看板設置工事を進めることができます。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
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