建物の建て替え工事と道路占用許可:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説
建物の建て替え工事の際に道路占用許可を当事務所に依頼する場合の流れ
序文
建物の建て替え工事は、所有者にとって大きな決断であり、同時に複雑な手続きを伴う事業です。特に、工事中に足場を設置する場合、それが道路上に突き出すと、道路占用許可が必要となります。この道路占用許可は、工事の円滑な進行に欠かせない一方で、申請手続きや必要な書類など、多くの疑問が生じる方も多いでしょう。
本記事では、建物の建て替え工事における道路占用許可について、わかりやすく解説します。特に、大阪で建て替え工事を計画されている方に向けて、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについても詳しくご紹介します。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路上に工作物(足場など)を設置したり、道路を掘削したりする場合に、道路管理者(国、都道府県、市町村など)から許可を得る手続きです。許可を得るには、占用期間、場所、方法など、詳細な計画を申請書に記載し、提出する必要があります。
2. 道路占用許可が必要となるケース
道路占用許可が必要となる主なケースは以下の通りです。
- 足場の設置: 建物の外壁改修や屋根工事など、高所での作業を行う際に、足場を道路上に設置する場合
- クレーン車の設置: 重い資材の搬入や設置など、クレーン車を使用する場合
- 仮設トイレの設置: 工事関係者のために、道路上に仮設トイレを設置する場合
- 資材置き場: 工事資材を道路上に一時的に置く場合
3. 道路占用許可の手続き
道路占用許可の手続きは、以下の一般的な流れで行われます。
- 申請書の作成: 申請書には、占用期間、場所、方法、工事内容など、詳細な計画を記載します。
- 図面の作成: 占用場所や足場の配置などを示す図面を作成します。
- 関係機関への協議: 必要に応じて、周辺住民や他の事業者との協議を行います。
- 申請書の提出: 作成した申請書と図面を、道路管理者に提出します。
- 現地調査: 道路管理者が現地調査を行う場合があります。
- 許可証の交付: 許可が下りると、道路占用許可証が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、建物の建て替え工事における道路占用許可申請をサポートしています。同事務所では、以下の無料サービスを提供しています。
- 現地調査: 工事現場の状況を詳しく調査します。
- 測量: 必要な測量を行い、図面を作成します。
- 図面作成: 道路占用許可申請に必要な図面を作成します。
- 出張費: 事務所まで来所できない方のために、出張して相談に応じます。
これらの無料サービスにより、お客様は、道路占用許可申請の手続きに関する煩わしい作業から解放され、工事の準備に集中することができます。
まとめ
建物の建て替え工事における道路占用許可は、工事の円滑な進行に欠かせない手続きです。しかし、申請手続きは複雑で、専門知識が必要となる場合もあります。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から図面作成まで、道路占用許可申請に必要な手続きを全面的にサポートしています。特に、無料の現地調査や測量サービスは、お客様にとって大きなメリットとなるでしょう。
大阪で建物の建て替え工事を計画されている方は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |