単管足場とは?道路占用許可の必要性と大阪うぐいす行政書士事務所の無料サポート
序文
建物の改修工事や新築工事などでは、作業員の安全確保や周辺への影響を最小限にするために、足場が設置されることが一般的です。その中でも、軽量で組み立てが容易なことから、単管足場が広く利用されています。しかし、単管足場を道路上に設置する場合には、必ず道路占用許可が必要となります。この記事では、単管足場の概要、道路占用許可の必要性、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サポートについて詳しく解説します。
1. 単管足場とは?
単管足場は、主に鉄製の中空の円筒状の部材である単管を組み合わせて作られる足場です。軽量で組み立てが容易なため、仮設足場として広く利用されています。単管足場は、建物に沿って立てかける「立掛け足場」、建物から離れて自立させる「懸垂足場」、そして建物と地面の間に架ける「橋渡り足場」など、さまざまな種類があります。
2. 道路占用許可の必要性
道路は、人々が自由に通行できる公共の空間です。道路上に私物を設置したり、工事をしたりする場合には、道路法に基づき、道路管理者(国、都道府県、市町村など)の許可が必要となります。単管足場も例外ではなく、道路上に設置する場合には、必ず道路占用許可を取得しなければなりません。
道路占用許可が必要となる理由
- 交通の安全確保: 道路上に足場が設置されることで、通行の妨げになったり、視界を遮ったりして、交通事故が発生する危険性が高まります。
- 周辺住民への影響: 工事中の騒音や振動、通行の妨げなど、周辺住民への生活環境への影響を最小限にするためです。
- 道路の維持管理: 道路の機能を損なわないように、足場の設置場所や期間、構造などを適切に規制するためです。
3. 道路占用許可の手続き
道路占用許可の手続きは、一般的に以下の流れで行われます。
- 申請書の作成: 所定の申請書に、工事の内容、期間、場所、足場の構造など必要事項を記入します。
- 図面の作成: 足場の配置図や構造図など、必要な図面を作成します。
- 関係機関への協議: 道路管理者だけでなく、警察署や消防署など、関係機関との協議が必要な場合があります。
- 許可書の交付: 申請内容が適正と認められれば、道路占用許可書が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、単管足場の設置に伴う道路占用許可申請の手続きを全面的にサポートしています。
無料サポートの内容
- 現地調査: 工事現場の状況を詳しく調査し、最適な足場の設計を提案します。
- 測量: 必要な測量を行い、正確な図面を作成します。
- 図面作成: 道路占用許可申請に必要な図面をすべて作成します。
- 出張費: 事務所から現場までの出張費は無料です。
なぜ無料なのか?
大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様との長期的な信頼関係を築くことを重視しています。そのため、初期費用を抑えて、気軽に相談できる環境を提供しています。
まとめ
単管足場を道路上に設置する場合には、必ず道路占用許可が必要となります。道路占用許可の手続きは、専門知識が必要なため、個人で行うのは困難です。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から図面作成まで、すべての作業を無料で行っています。単管足場の設置でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |