宅建業免許の新規申請について宅建業専門行政書士が詳しく解説
宅建業免許新規申請を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ
序文
宅地建物取引業免許は、宅地建物取引業法に基づいて、宅地建物取引業を営もうとする者に交付される免許です。宅地建物取引業を営むためには、この免許の取得が必須となります。
宅地建物取引業免許の有効期間は5年間であり、更新手続きを行うことで、さらに5年間の有効期間が延長されます。更新手続きは、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに行う必要があります。
本記事では、宅地建物取引業免許の新規申請に関する手続きの流れや、必要書類、注意点などを解説します。宅地建物取引業を新規で開始する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
1. 欠格要件の確認
宅地建物取引業免許の申請を行う前に、以下の欠格要件に該当していないかを確認する必要があります。
- 成年被後見人または被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 宅地建物取引業法第34条第1項の規定により免許を取り消された日から5年を経過しない者
- 宅地建物取引業法第35条第1項の規定により登録を取り消された日から5年を経過しない者
欠格要件に該当する場合は、宅地建物取引業免許の申請を行うことはできません。
2. 事務所要件の確認
宅地建物取引業免許を取得するためには、事務所要件を満たす事務所を有する必要があります。事務所要件は、以下のとおりです。
- 事務所は、宅地建物取引業法第32条第1項に規定する専任の宅地建物取引士を置くことができるものであること。
- 事務所は、宅地建物取引業法第32条第2項に規定する書類及び帳簿を備えることができるものであること。
- 事務所は、宅地建物取引業法第32条第3項に規定する設備を備えることができるものであること。
事務所要件を満たさない事務所を有している場合、宅地建物取引業免許の申請を行うことはできません。
3. 申請書類の作成
宅地建物取引業免許の申請には、以下の申請書類が必要です。
- 申請書
- 手数料(知事33,000円、大臣90,000円)
- 役員報告書
- 略歴書
- 大阪府独自の誓約書(規定による)
- 専任宅建士証写し
- 登記簿謄本もしくは履歴事項全部証明書
- 経歴書
- 貸借対照表及び損益計算書
- 資産に関する調書
- 納税証明書
- 誓約書
- 専任宅建士設置証明書
- 従事者名簿
- 事務所の地図
- 事務所写真
- 事務所を使用する権限に関する書面
- 契約書・登記簿謄本の原本
- 申請者の住民票抄本(個人のみ)
- 身分証明書(代表・専任)
- 登記されていないことの証明書(代表・専任)
- その他指示があった場合の書類
このように莫大な書類を準備する必要があります。
大阪うぐいす行政書士事務所では代理で揃えることができます。
4. 申請手続き
宅地建物取引業免許の申請は、管轄の都道府県知事または国土交通大臣に提出します。提出先は、宅地建物取引業法施行規則第12条の規定に基づいて定められています。
申請書類を提出すると、管轄の都道府県知事または国土交通大臣が審査を行います。審査に合格すると、宅地建物取引業免許ハガキが交付されます。
まとめ
宅地建物取引業免許の新規申請手続きは、以下の流れで行います。
- 欠格要件の確認
- 事務所要件の確認
- 申請書類の作成
- 申請手続き
欠格要件に該当していないこと、事務所要件を満たしていることを確認した上で、申請書類を作成して、管轄の都道府県知事または国土交通大臣に提出しましょう。
大阪うぐいす行政書士事務所では大阪府での宅建業免許申請を多く経験していますので是非お気軽にご相談ください。
宅建業免許申請報酬
宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 99,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 66,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | 154,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | 88,000円 |
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 | 19,800円 |
宅地建物取引士資格登録申請 | 19,800円 |
宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請 | 19,800円 |
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