宅地建物取引業者名簿登載事項変更届について宅建業免許申請専門行政書士が解説
宅建業関連について大阪うぐいす行政書士事務所に相談する場合の流れ
序文
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に基づき、都道府県知事から免許を受けなければ、宅地建物取引業を行うことができません。また、免許を受けた後も、商号や代表者、事務所などの変更があった場合は、変更日から30日以内に、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届を提出する必要があります。
本記事では、宅地建物取引業者名簿登載事項変更届の概要、届出の必要性、届出の手続き、届出の際に必要な書類などについて、解説します。
1. 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届の概要
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届とは、宅地建物取引業者名簿に登載されている事項に変更があった場合に、その変更事項を都道府県知事に届け出る書類です。
宅地建物取引業者名簿には、以下の事項が登載されています。
- 商号又は名称
- 代表者又は個人
- 役員
- 事務所
- 政令第2条の2で定める使用人
- 専任の宅地建物取引士に関する事項
これらの事項に変更があった場合は、変更日から30日以内に、届出書を提出する必要があります。
2. 届出の必要性
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届の届出は、法律で義務付けられています。届出を怠った場合、罰則(10万円以下の過料)が科されることがあります。
届出は、宅地建物取引業者の信用を維持し、取引の安全を確保するために必要です。変更事項が登載されていないと、取引相手に誤解を与えたり、トラブルの原因になったりする可能性があります。
3. 届出の手続き
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届は、都道府県知事指定の様式に必要事項を記載して、都道府県知事に提出します。
届出に必要な書類は、変更事項の内容によって異なります。例えば、事務所の変更の場合は、事務所の所在を証明する書類(登記簿謄本、賃貸借契約書など)を添付する必要があります。
届出書は、都道府県知事のホームページからダウンロードできます。また、都道府県知事の窓口で様式をもらうこともできます。
4. 届出に必要な書類
届出に必要な書類は、変更事項の内容によって異なります。主な書類は、以下のとおりです。
- 変更事項変更届出書
- 変更事項を証明する書類
【変更事項】
変更事項 | 書類 |
---|---|
商号又は名称 | 商号変更登記書謄本、定款変更書、登記事項証明書など |
代表者又は個人 | 登記事項証明書、戸籍謄本など |
役員 | 登記事項証明書など |
事務所 | 登記簿謄本、賃貸借契約書など |
政令第2条の2で定める使用人 | 採用通知書、雇用契約書など |
専任の宅地建物取引士に関する事項 | 専任の宅地建物取引士の辞任届、就任届など |
まとめ
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届は、宅地建物取引業者が行うべき重要な手続きです。変更事項があった場合は、必ず期限内に届出をしましょう。
届出に必要な書類は、変更事項の内容によって異なります。必要な書類がわからない場合は、当事務所または都道府県の窓口に問い合わせてください。
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宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | 88,000円 |
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