コラム

水路工事は許可が必要?法定外公共物と道路工事施行承認について解説

道路工事施行承認88,000円 法定外公共物許可88,000円

水路を工事する際は当事務所にご相談ください。

1. はじめに:水路工事と許可の関係

私たちの生活を支える水路は、農業用水や排水路として重要な役割を果たしています。しかし、水路の工事は、場合によっては許可が必要となるケースがあります。特に、法定外公共物や道路工事施行承認といった手続きが必要となる場合があり、注意が必要です。

この記事では、水路工事を行う際に知っておくべき法定外公共物と道路工事施行承認について解説します。

2. 法定外公共物とは?

法定外公共物とは、河川や水路、道路など、法律で定められた公共物のうち、国や地方公共団体が管理するものを指します。水路も法定外公共物の一つであり、その管理や工事には一定のルールが定められています。

法定外公共物である水路の工事を行う場合、原則として、その管理者の許可が必要です。許可を得ずに工事を行うと、法令違反となるだけでなく、水路の機能や周辺環境に悪影響を及ぼす可能性もあります。

3. 道路工事施行承認とは?

道路工事施行承認とは、道路に関する工事を行う際に、道路管理者(国、都道府県、市町村など)から受ける必要がある許可です。水路工事が道路に影響を与える場合、例えば、水路に橋を架けたり、水路を横断する道路を工事したりする場合には、この道路工事施行承認が必要となります。

道路工事施行承認を得るためには、工事の計画や設計図書などを提出し、道路管理者の審査を受ける必要があります。審査では、工事が道路の安全性や交通に支障をきたさないか、周辺環境に配慮しているかなどが確認されます。

4. 水路工事の手続きの流れ

水路工事を行う場合、以下の流れで手続きを進める必要があります。

  1. 事前相談:水路管理者や道路管理者(必要に応じて)に、工事の計画や内容について相談します。
  2. 申請書類作成:法定外公共物工事許可申請書や道路工事施行承認申請書など、必要な申請書類を作成します。
  3. 申請:作成した申請書類を、水路管理者や道路管理者に提出します。
  4. 審査:水路管理者や道路管理者による審査が行われます。
  5. 許可・承認:審査に合格すると、工事の許可または承認が下ります。
  6. 工事:許可または承認を得た後、工事を開始します。
  7. 完成検査:工事が完了したら、水路管理者または道路管理者の検査を受けます。

5. まとめ:水路工事は専門家へ相談を

水路工事は、法令や条例に基づいた手続きが必要となる場合があります。特に、法定外公共物や道路工事施行承認といった手続きは、専門的な知識や経験が必要となるため、一般の方には難しい場合があります。

そこで、水路工事を検討する際には、専門家(行政書士、土地家屋調査士、建設業者など)に相談することをおすすめします。専門家は、手続きの代行やアドバイス、工事のサポートなどを行い、水路工事をスムーズに進めるお手伝いをします。

大阪うぐいす行政書士事務所では、水路工事に関するご相談を承っております。現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路工事施行承認+道路使用許可99,000円
法定外公共物許可88,000円
法定外公共物許可+道路使用許可99,000円
同意書代行22,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。