コラム

大阪|障害福祉サービスを開業する場合の流れを福祉系行政書士が解説

障害福祉サービス報酬

大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

障害福祉サービスは、障がいのある人が、日常生活や社会生活を営むために必要な支援を行うサービスです。障害福祉サービスを提供する事業所は、大阪府内に約1万5000件あり、その数は年々増加しています。

大阪で障害福祉サービスを開業するためには、いくつかの手続きが必要です。本記事では、大阪で障害福祉サービスを開業する場合の具体的な手続きについて解説します。

1. 事業計画の策定

障害福祉サービスを開業するためには、まず事業計画を策定する必要があります。事業計画には、事業所の名称や所在地、運営内容、人員体制、収支見込額など、障害福祉サービスの運営に関するすべての事項を記載する必要があります。

事業計画の策定にあたっては、以下の点に留意する必要があります。

  • 障がいのある人やその家族のニーズを把握する
  • 地域の障害福祉サービス事業所との連携を検討する
  • 事業所の運営に必要な資金や人材を確保する

2. 指定申請

事業計画を策定した後は、指定申請を行います。指定申請は、大阪府知事または中核市の市長に対して行います。

指定申請には、以下の書類が必要です。

  • 指定申請書
  • 事業計画書
  • 運営施設の見取り図
  • 運営に必要な資格や経験を有する人のリスト

指定申請の審査に通過すると、障害福祉サービス事業所の指定を受けることができます。

3. 運営施設の準備

指定を受けたら、運営施設の準備を行います。運営施設には、障がいのある人が安全に過ごせる環境が必要です。

運営施設の準備には、以下の項目を検討する必要があります。

  • 施設の広さや設備
  • 安全対策
  • 避難経路
  • 衛生管理

また、運営施設の所在地によっては、消防署や保健所などへの届け出が必要となる場合もあります。

4. 運営スタッフの採用

運営スタッフの採用も、障害福祉サービスの開設に欠かせない準備です。運営スタッフには、障がいのある人の理解や支援スキルが必要です。

運営スタッフの採用にあたっては、以下の項目を検討する必要があります。

  • 障害福祉に関する資格や経験
  • 障がいのある人への支援に関する知識やスキル
  • 責任感や協調性

運営スタッフの採用は、人材紹介会社や求人サイトなどを活用するのもおすすめです。

まとめ

大阪で障害福祉サービスを開業するためには、事業計画の策定、指定申請、運営施設の準備、運営スタッフの採用など、さまざまな手続きが必要です。

これらの手続きは、大阪府のホームページなどで確認することができます。また、障害福祉サービスの開設を支援する団体や相談窓口などもありますので、利用を検討するのもおすすめです。

障害福祉サービスは、障がいのある人の生活を支える重要なサービスです。本記事で紹介した手続きを参考に、ぜひ大阪で障害福祉サービスの開設を検討してみてはいかがでしょうか。

障害福祉サービス開業のポイント

障害福祉サービスを開業する際には、以下の点に留意するとよいでしょう。

  • 障がいのある人やその家族のニーズを把握する

障害福祉サービスは、障がいのある人やその家族のニーズに合わせて提供する必要があります。そのため、開業する前に、障がいのある人やその家族のニーズを十分に把握しておくことが大切です。

  • 地域の障害福祉サービス事業所との連携を検討する

障がいのある人は、さまざまな障害福祉サービスを利用しています。そのため、地域の障害福祉サービス事業所との連携を検討し、障がいのある人のニーズに応じたサービスを提供できるようにすることが重要です。

  • 事業所の運営に必要な資金や人材を確保する

障害福祉サービスを提供するためには、事業所の運営に必要な資金や人材を確保する必要があります。事業計画を策定する際には、事業所の運営に必要な資金や人材を十分に考慮しておきましょう。

  • 障害福祉に関する知識やスキルを身につける

障害福祉サービスを提供するためには、障害福祉に関する知識やスキルを身につける必要があります。障害福祉に関する資格や研修を取得したり、経験豊富なスタッフを採用したりして、障害福祉に関する知識やスキルを身につけるようにしましょう。

障害福祉サービス開業のまとめ

大阪で障害福祉サービスを開業するためには、さまざまな手続きや準備が必要です。また、障害福祉に関する知識やスキルを身につけることも重要です。

障害福祉サービスは、障がいのある人の生活を支える重要なサービスです。本記事で紹介したポイントを参考に、ぜひ大阪で障害福祉サービスの開設を検討してみてはいかがでしょうか。

開業後の注意点

障害福祉サービスを開業した後は、以下の点に注意する必要があります。

  • 利用者のニーズを常に把握する

障害福祉サービスは、利用者のニーズに合わせて提供する必要があります。そのため、開業後も、利用者のニーズを常に把握し、サービスの質を向上させるようにしましょう。

  • 事業所の運営を安定させる

障害福祉サービスの事業所を安定的に運営するためには、収支のバランスをしっかりと管理する必要があります。また、利用者や地域社会からの信頼を得ることも重要です。

  • スタッフのモチベーションを維持する

障害福祉サービスは、人材が重要なサービスです。そのため、スタッフのモチベーションを維持するために、十分な教育や研修を実施し、働きやすい環境を整えるようにしましょう。

障害福祉サービスは、障がいのある人の生活を支える重要なサービスです。開業後も、利用者のニーズに応じたサービスを提供できるよう、継続的な努力が必要です。

大阪うぐいす行政書士事務所では児童発達支援・放課後等デイサービスをはじめとする障害福祉サービスの開業・運営サポートを行っております。

大阪うぐいす行政書士事務所に依頼した場合の報酬

障害福祉サービス

指定申請(多機能型も同額)220,000円
処遇改善加算計画書の作成・提出66,000円
処遇改善加算実績報告書の作成・提出66,000円
上記にベースアップ加算・特定処遇改善加算を追加した場合+5,500円
体制届(加算変更届)の作成・提出33,000円
各種変更届出書の作成・提出33,000円
事業所指定の更新申請99,000円
利用定員増99,000円
事業所指定の更新申請99,000円
従たる事業所99,000円
住居追加・移転99,000円
区画変更99,000円
休止届・廃止届33,000円
権利書類(重要事項説明書・利用契約書・個人情報使用同意書など)33,000円
安全計画作成代行22,000円
その他障害福祉サービス御見積
株式会社設立代行(設立登記申請は除く)99,000円
合同会社設立代行(設立登記申請は除く)99,000円
一般社団・財団法人設立代行(設立登記申請は除く)99,000円
NPO法人認証申請代行(設立登記申請は除く)220,000円
その他法人御見積
※上記の金額には、定款認証手数料、登録免許税等の実費は含まれていません。
 例えば、株式会社設立:定款認証手数料 約52,000円 登録免許税 150,000円(資本金の額により異なります。)
※設立登記申請はご自身で行って頂くか司法書士に依頼してください。こちらでお探しもできます。

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