商業施設の外壁塗装工事における足場設置と道路占用許可について
序文
商業施設の外壁塗装工事は、建物の美観維持だけでなく、建物の寿命を延ばす上で重要なメンテナンスです。しかし、工事の際に必ずと言っていいほど設置される足場は、場合によっては道路上に張り出すことがあります。この場合、道路占用許可が必要になります。この記事では、道路占用許可について、その必要性や申請の手続き、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについて詳しく解説します。
1. なぜ道路占用許可が必要なのか?
道路は、人々が自由に通行できる公共の空間です。この道路上に私的な目的で物体を設置したり、作業を行うことは、原則として禁止されています。しかし、道路工事や建物工事など、公共の利益に資する場合は、一定の手続きを経て、道路を一時的に占有することが認められています。
道路占用許可が必要となるケース
- 足場が道路上に張り出す場合:工事の際に、足場がどうしても道路上にせり出してしまう場合は、道路占用許可が必要です。
- 資材置き場を道路上に設置する場合:工事用の資材を一時的に道路上に置く場合も、許可が必要です。
- クレーン車などを設置する場合:クレーン車などの大型車両を設置して作業を行う場合も、許可が必要です。
許可が必要な理由
- 通行の妨げとなる可能性がある:道路上に足場などが設置されると、通行人の通行を妨げたり、交通事故の原因となる可能性があります。
- 周辺住民への影響がある可能性がある:騒音や振動、排気ガスなど、工事によって周辺住民に迷惑をかける可能性があります。
2. 道路占用許可の申請手続き
道路占用許可の申請は、原則として工事を行う者が行います。申請手続きは、以下の流れで行われます。
- 管轄官庁への問い合わせ:工事を行う場所を管轄する市区町村の道路管理課に、道路占用許可が必要かどうか、また、必要な書類などを問い合わせます。
- 申請書類の作成:申請書、図面、位置図など、必要な書類を作成します。
- 申請書の提出:作成した申請書を、管轄官庁に提出します。
- 現地調査:管轄官庁が、申請内容を確認するために現地調査を行う場合があります。
- 許可証の交付:申請内容が認められれば、道路占用許可証が交付されます。
必要な書類
- 申請書:所定の様式に必要事項を記入します。
- 図面:占用する場所の平面図、立面図などを作成します。
- 位置図:工事現場の位置を示す図面を作成します。
- その他:管轄官庁によって、必要な書類が異なります。
3. 道路占用許可の注意点
道路占用許可には、いくつかの注意点があります。
- 許可期間:許可期間は、工事期間に合わせて決定されます。
- 占用範囲:許可された範囲を超えて占用することはできません。
- 保全措置:通行人の安全確保や周辺環境への影響を最小限にするための保全措置を講じることが義務付けられます。
- 損害賠償責任:工事中に第三者に損害を与えた場合、損害賠償責任を負うことがあります。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、商業施設の外壁塗装工事における道路占用許可申請の手続きをサポートしています。
無料サービスの内容
- 現地調査:工事現場の状況を詳しく調査します。
- 測量:占用範囲を正確に測量します。
- 図面作成:申請に必要な図面を作成します。
- 出張費:現地調査や打ち合わせに掛かる出張費は無料です。(一部地域に限る)
これらのサービスを全て無料で提供しているため、お客様は、煩雑な手続きをせずに、スムーズに道路占用許可を取得することができます。
まとめ
商業施設の外壁塗装工事において、足場が道路上に張り出す場合は、道路占用許可が必要となります。道路占用許可の手続きは、専門知識が必要となるため、行政書士に依頼することが一般的です。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から図面作成まで、全ての作業を無料で行っており、お客様の負担を軽減します。もし、外壁塗装工事で道路占用許可が必要な場合は、ぜひ一度ご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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