コラム
商業ビルの窓交換と道路占用許可:足場設置の際に知っておきたいこと
商業ビルの窓交換時に足場を組む際に当事務所に依頼する場合の流れ
序文
商業ビルの窓交換は、建物の外観を刷新し、エネルギー効率を高めるための重要な改修工事です。しかし、工事の際に足場を設置する場合、道路上に足場がはみ出すことが多く、道路占用許可が必要になります。道路占用許可は、道路法に基づき、道路を一時的に占有して工事を行う場合に必要となる行政手続きです。
この記事では、商業ビルの窓交換における足場設置と道路占用許可について、わかりやすく解説します。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から図面作成までを無料でサポートしており、スムーズな許可取得を支援いたします。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路管理者(国、都道府県、市町村など)から、道路の一部を一時的に占有して工事を行う許可を得る手続きです。道路は、国民の共有財産であり、私的な目的で無断に占用することは法律で禁止されています。
道路占用許可が必要となるケース
- 道路上に足場を設置する場合
- 道路上に資材を置く場合
- 道路上に車両を停める場合(道路使用許可)
2. 道路占用許可が必要な理由
道路占用許可が必要な理由は、以下の点が挙げられます。
- 交通の安全確保: 道路占用により、交通の流れが阻害されたり、歩行者が通行しにくくなったりする可能性があります。道路占用許可を取得することで、安全対策を講じ、交通の安全を確保することが求められます。
- 周辺住民への配慮: 工事中の騒音や振動、通行の妨げなど、周辺住民への影響が懸念されます。道路占用許可を取得することで、周辺住民への配慮を義務付け、トラブルを防止することができます。
- 道路の保全: 道路は、公共のインフラであり、適切に管理・保全される必要があります。道路占用許可を取得することで、工事後の復旧を義務付け、道路の機能を維持することができます。
3. 道路占用許可の手続き
道路占用許可の手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書の作成: 所定の申請書に、工事の詳細(場所、期間、内容など)を記入します。
- 図面の作成: 工事箇所を詳細に示す図面を作成します。
- 関係機関への協議: 近隣の住民や事業者など、工事の影響を受ける可能性のある関係機関と協議を行います。
- 許可申請: 作成した申請書と図面を、道路管理者に提出します。
- 現地調査: 道路管理者が現地調査を行います。
- 許可決定: 道路管理者が、申請内容を審査し、許可または不許可を決定します。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、商業ビルの窓交換に伴う道路占用許可の手続きを全面的にサポートいたします。
- 現地調査: 経験豊富な行政書士が現地に赴き、工事状況を詳しく調査いたします。
- 測量: 精度の高い測量を行い、正確な図面を作成いたします。
- 図面作成: 道路占用許可申請に必要な図面を、わかりやすく作成いたします。
- 出張費無料: 事務所までお越しいただく手間を省き、お客様の負担を軽減いたします。
まとめ
商業ビルの窓交換の際に足場を設置する場合、道路上に足場がはみ出す場合は、必ず道路占用許可を取得する必要があります。道路占用許可の手続きは複雑で時間がかかるため、専門家である行政書士に依頼することがおすすめです。
大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から図面作成までを無料でサポートしており、スムーズな許可取得を支援いたします。窓交換工事でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |