コラム

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道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

学校の修繕工事をする際に当事務所に依頼する場合の流れ

新学期に向けて学校の修繕工事を行うことは、教育環境の向上に大きく貢献する素晴らしい取り組みです。しかし、工事を行う際には、道路占用許可や道路使用許可といった手続きが必要になる場合があります。これらの手続きを怠ると、工事の中断や罰則を受ける可能性もあります。そこで今回は、学校の修繕工事における道路占用許可と道路使用許可について、詳しく解説していきます。この記事が、新学期に向けて工事を計画されている学校関係者の皆様にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。

新学期に向けた学校修繕工事と道路使用許可・占用許可の重要性

新学期を前に、学校では様々な修繕工事が行われます。校舎の改修、設備の更新、 行程の整備など、その内容は多岐に渡ります。これらの工事は、児童・生徒たちがより安全で快適な環境で学べるようにするために不可欠です。しかし、工事の内容によっては、道路を使用したり、道路に足場などを設置したりする必要が出てくる場合があります。そのような場合に必要となるのが、道路使用許可と道路占用許可です。これらの許可は、道路の安全かつ円滑な利用を確保するために設けられており、工事を行う際には必ず確認し、適切な手続きを行う必要があります。許可を得ずに工事を行うと、工事の中断を余儀なくされたり、罰則の対象となる可能性もあります。そのため、工事計画の初期段階から、これらの許可申請について考慮しておくことが非常に重要です。

1. 道路使用許可とは?どのような場合に必要?

道路使用許可とは、道路において工事や作業を行う際に、警察署長の許可を得ることを指します。具体的には、以下のような場合に必要となります。

  • 道路上での作業:道路上での掘削工事、足場の設置、クレーン作業など
  • 道路への車両の進入:工事車両の進入、資材搬入のための車両の停車など
  • 道路の一部を一時的に使用する場合:工事期間中の仮囲いの設置など

道路使用許可の申請は、工事を行う場所を管轄する警察署に行います。申請には、工事の内容、期間、場所などを記載した申請書や、工事の概要を示す図面などを添付する必要があります。

2. 道路占用許可とは?どのような場合に必要?

道路占用許可とは、道路に一定の施設を設置し、継続的に道路を使用する場合に、道路管理者の許可を得ることを指します。具体的には、以下のような場合に必要となります。

  • 足場の設置:長期間にわたる外壁改修工事などの場合
  • 仮設事務所や倉庫の設置:工事期間中に必要な資材置き場や作業スペースとして道路の一部を使用する場合
  • 地下埋設物の設置:電気、ガス、水道などの配管工事など

道路占用許可の申請は、道路管理者(国道の場合は国土交通大臣、都道府県道の場合は都道府県知事、市町村道の場合は市町村長)に行います。申請には、占用する場所、期間、施設の内容などを記載した申請書や、占用する場所を示す図面などを添付する必要があります。

3. 道路使用許可と道路占用許可の違い

道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路における工事や作業に関連する許可ですが、その目的と対象が異なります。道路使用許可は、道路における一時的な使用や作業に対して必要な許可であり、道路の交通に影響を与える行為が対象となります。一方、道路占用許可は、道路に一定の施設を設置し、継続的に道路を使用する場合に必要な許可であり、道路の構造や機能に影響を与える行為が対象となります。つまり、短期間の作業であれば道路使用許可、長期間にわたる施設の設置であれば道路占用許可が必要となると考えると分かりやすいでしょう。

4. 許可申請の手続きと注意点

道路使用許可と道路占用許可の申請手続きは、それぞれ管轄する機関が異なるため、注意が必要です。申請に必要な書類や手続きの流れは、各機関のウェブサイトなどで確認することができます。また、申請には一定の期間を要するため、工事計画の初期段階から余裕を持って手続きを進めることが重要です。特に、大規模な工事や交通量の多い場所での工事の場合は、事前に道路管理者や警察署と協議しておくことをお勧めします。

大阪うぐいす行政書士事務所による無料サポート

大阪うぐいす行政書士事務所では、学校の修繕工事における道路使用許可・占用許可申請の手続きを全面的にサポートしています。現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。専門家が丁寧にサポートすることで、煩雑な手続きをスムーズに進めることができます。

まとめ

新学期に向けた学校の修繕工事は、児童・生徒たちの学習環境を向上させるために非常に重要です。工事を行う際には、道路使用許可や道路占用許可といった手続きが必要になる場合があることを理解し、適切な手続きを行うことで、安全かつ円滑に工事を進めることができます。もし、手続きについてご不明な点がありましたら、大阪うぐいす行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
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