京都市下京区でスムーズな道路使用・占用許可取得は大阪うぐいす行政書士事務所にお任せを
京都市下京区で道路使用許可、道路占用許可を当事務所に依頼する場合の流れ
序文
~ 面倒な手続きはプロに任せて、工期短縮とコスト削減を実現 ~
京都市下京区で、イベントや引っ越し、建築工事などで道路を使用したり占用したりする場合は、道路使用許可や道路占用許可が必要となります。これらの許可申請は、複雑な手続きや専門知識が求められるため、ご自身で行うのは大変です。そこで今回は、京都市下京区でスムーズな道路使用・占用許可取得をサポートする大阪うぐいす行政書士事務所をご紹介します。
1. 大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由
大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可・道路占用許可に特化した行政書士事務所です。豊富な経験と専門知識を持つ行政書士が、お客様のご要望に合わせて最適な許可申請プランをご提案し、迅速かつ確実に許可取得までサポートいたします。
選ばれる理由
- 高い実績と専門知識: これまでに数多くの道路使用・占用許可申請を成功裏に処理しており、豊富な実績と専門知識に基づいて、お客様に最適なアドバイスを提供します。
- スピーディーな対応: 経験豊富なスタッフが迅速かつ丁寧に業務を処理するため、短納期での許可取得が可能です。
- 徹底したサポート: 許可申請に必要な書類の作成から提出まで、すべて一貫してサポートいたします。また、許可取得後のアフターフォローも充実しています。
- 費用が明確: ご依頼前に見積もりを提示いたしますので、費用面での不安なくご依頼いただけます。
- 現地調査、測量、図面作成、出張費無料: 現地調査、測量、図面作成、出張費もすべて無料でご提供いたしますので、追加費用が発生する心配がありません。
2. 道路使用許可・道路占用許可とは?
道路使用許可と道路占用許可は、道路を使用したり占用したりする際に必要な許可です。
道路使用許可
道路上で行う一時的な行為(イベント開催、車両通行、仮設工事など)に対して必要な許可です。
道路占用許可
道路の一部を一定期間占有して行う行為(看板設置、電柱設置、仮設店舗設置など)に対して必要な許可です。
3. 許可申請の必要性
道路使用許可や道路占用許可を取得せずに道路を使用したり占用したりすると、道路交通法違反となり、罰則を受ける可能性があります。また、許可なく設置された工作物は、撤去命令を受けることもあります。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の許可申請サポート内容
大阪うぐいす行政書士事務所では、以下の許可申請サポートを提供しています。
- 許可申請に必要な書類の作成
- 許可申請の提出
- 関係機関との折衝
- 許可取得後のアフターフォロー
また、お客様のご要望に合わせて、以下のようなオプションサービスも提供しています。
- 現地調査
- 測量
- 図面作成
まとめ
京都市下京区で道路使用許可や道路占用許可取得をお考えの方は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。経験豊富な行政書士が、お客様のニーズに合わせた最適なプランをご提案し、迅速かつ確実に許可取得までサポートいたします。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |