コラム

道路上でサンタクロースイベントを開催する際の道路使用許可について

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

道路上でサンタクロースイベントをする際に当事務所に依頼する場合の流れ

序文

クリスマスシーズンは、街全体が華やかに彩られ、様々なイベントが開催される時期です。特に、道路上で開催されるイベントは、多くの人々に楽しんでもらうことができ、街の活性化にもつながります。しかし、道路上でイベントを開催するためには、道路使用許可が必要となります。

本記事では、道路上でサンタクロースイベントを開催する際に必要な道路使用許可について、詳しく解説します。

1. 道路使用許可とは?

道路使用許可とは、道路法に基づき、道路を一時的に占有して使用する際に、警察署長から許可を得る手続きのことです。道路上でイベントを開催する場合、歩行者や車両の通行を妨げるため、必ず道路使用許可を取得する必要があります。

2. 道路使用許可が必要な理由

道路は、多くの人々が通行する公共の場です。道路使用許可が必要な理由は、以下の通りです。

  • 安全確保: イベント開催中に事故が発生しないよう、安全対策を講じる必要があります。
  • 交通の妨げの防止: イベント開催によって交通が滞り、他の通行者に迷惑をかけることを防ぐ必要があります。
  • 周辺住民への配慮: イベント開催による騒音や振動など、周辺住民への影響を最小限に抑える必要があります。

3. 道路使用許可の申請方法

道路使用許可の申請方法は、各都道府県や市町村によって異なりますが、一般的には、以下の手順で行います。

  1. 申請書の作成: 所轄の警察署に所定の申請書を提出します。
  2. 図面の作成: イベント会場の配置図や動線図など、詳細な図面を作成します。
  3. 関係機関への協議: 消防署や保健所など、関係機関と協議を行い、必要な手続きを行います。
  4. 許可証の交付: 申請内容が認められれば、道路使用許可証が交付されます。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート

大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可申請の手続きをサポートしています。現地調査、測量、図面作成など、申請に必要な作業を全て無料で行うことができます。また、経験豊富な行政書士が、申請書類の作成や関係機関との交渉を代行するため、安心して手続きを進めることができます。

まとめ

道路上でサンタクロースイベントを開催する際には、必ず道路使用許可を取得する必要があります。道路使用許可の申請は、手続きが複雑で時間がかかるため、専門家への相談がおすすめです。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様のご要望に合わせた最適なサポートを提供いたします。お気軽にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。