桜井市での道路使用許可・道路占用許可は大阪うぐいす行政書士事務所にお任せ
桜井市で道路使用許可、道路占用許可を当事務所に依頼する場合の流れ
序文
桜井市でイベント開催や工事を行う際に必要となる道路使用許可・道路占用許可。これらの手続きは、法的な知識が必要で、煩雑な作業も伴うため、個人や中小企業にとっては大きな負担となることがあります。
そんな時に頼りになるのが、行政書士事務所です。特に、大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可・道路占用許可の申請に特化しており、豊富な経験とノウハウで、お客様をサポートしています。
この記事では、大阪うぐいす行政書士事務所がなぜ桜井市での道路使用許可・道路占用許可の手続きに強いのか、そして、どのようなメリットがあるのかを詳しく解説していきます。
1. 大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由
大阪うぐいす行政書士事務所が、桜井市のお客様から選ばれる理由は、以下の3つが挙げられます。
- 豊富な実績: 道路使用許可・道路占用許可の申請業務に長年携わっており、数多くの実績があります。
- 専門性の高さ: 道路交通法をはじめとする関連法規に精通しており、複雑な手続きもスムーズに対応できます。
- お客様への丁寧なサポート: わかりやすく丁寧な説明を心がけ、お客様の疑問や不安に一つひとつ丁寧に答えてくれます。
2. 現地調査から図面作成まで、全て無料で行う
大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様に安心して手続きを任せてもらえるよう、以下のサービスを無料で行っています。
- 現地調査: 申請に必要な情報を収集するため、現地に赴いて詳細な調査を行います。
- 測量: 道路の状況などを正確に測量し、図面を作成します。
- 図面作成: 申請書に添付する図面を作成します。
- 出張費: 必要な場合は、担当者がお客様のもとに出張し、手続きを進めます。
これらのサービスが無料で行えるため、お客様は、余計な費用をかけずに、手続きを進めることができます。
3. 最短即日申請に対応
大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様のご要望に応じて、最短即日での申請に対応しています。イベントの開催日が迫っていたり、工事を急がなければならない場合でも、迅速に対応してくれます。
4. 関西と東海に強い
大阪うぐいす行政書士事務所は、関西と東海に特に強く、業務によっては出張費・交通費がかからない場合もあります。桜井市は関西に位置するため、迅速な対応が期待できます。
まとめ
大阪うぐいす行政書士事務所は、桜井市での道路使用許可・道路占用許可の手続きをスムーズに進めたいとお考えの方にとって、最適なパートナーです。豊富な実績、専門性の高さ、お客様への丁寧なサポート、そして、現地調査から図面作成まで無料で行うという魅力的なサービスが、お客様から選ばれる理由となっています。
もし、桜井市で道路使用許可・道路占用許可の手続きでお困りのことがございましたら、ぜひ一度、大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |