大阪で露店や屋台を設置する場合は道路使用許可が必要です。
序文
露店や屋台は、大阪の街を彩る風物詩です。しかし、道路に露店や屋台を設置するには、道路使用許可が必要となります。
大阪で道路に露店や屋台を設置する際に必要な許可について、以下に説明します。
1. 道路使用許可の種類
大阪で道路に露店や屋台を設置する場合、道路使用許可の3号許可が必要となります。
道路使用許可の3号許可は、場所の移動を伴わない道路での露店や屋台の出店に必要な許可です。
2. 道路使用許可の申請先
道路使用許可の申請先は、道路を管轄する自治体です。大阪市の場合、道路使用許可の申請は、インターネットから行うことができます。
3. 道路使用許可の申請書類
道路使用許可の申請書類には、以下のようなものがあります。
- 道路使用許可申請書
- 図面
- 誓約書
- 申請手数料
4. 道路使用許可の申請方法
道路使用許可の申請方法は、自治体によって異なります。大阪市の場合、道路使用許可の申請は、インターネットから行うことができます。
道路使用許可の申請を行う際には、以下の点に注意しましょう。
- 申請書類は、道路交通法で定められた様式で作成する必要があります。
- 申請書類には、必要事項を漏れなく記載する必要があります。
- 申請書類に不備があると、申請が却下される場合もあります。
まとめ
大阪で道路に露店や屋台を設置する際には、道路使用許可の3号許可が必要です。また、道路使用許可の申請は、複雑な手続きが必要となります。
道路使用許可の申請を代行する大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット
道路使用許可の申請は、複雑な手続きが必要となります。大阪うぐいす行政書士事務所は、法律に関する専門知識を有しており、官公署とのやり取りにも慣れているため、道路使用許可の申請を代行することができます。
大阪うぐいす行政書士事務所に依頼することで、書類作成や提出の手間を省くことができ、また、申請がスムーズに進み、許可が下りる確率が高くなります。
具体的には、以下の場合に当事務所にご依頼いただけますとスムーズに許可申請ができます。
- 初めて露店や屋台を設置する
- 道路使用許可の手続きが複雑そう
- 申請書類の作成や提出に自信がない
道路使用許可の申請をスムーズに行うためのポイント
道路使用許可の申請をスムーズに行うためには、以下の点に注意しましょう。
- 申請書類は、道路交通法で定められた様式で作成する
- 申請書類には、必要事項を漏れなく記載する
- 申請書類の作成や提出は、早めに行う
また、道路使用許可の申請を行う際には、以下の点を確認しておきましょう。
- 道路使用許可の申請先は、道路を管轄する自治体である
- 道路使用許可の申請書類は、自治体のホームページからダウンロードできる
- 道路使用許可の申請手数料は、自治体によって異なる
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
顧問契約
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