コラム
【道路使用許可】イベントや工事で必要となる許可の概要を道路法務専門の行政書士が解説
道路関係の各許認可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ
序文
道路は、私たちが日常生活を送る上で欠かせない存在です。しかし、イベントや工事など、本来の用途とは異なる目的で使用する場合には、警察署長の許可が必要となります。これが「道路使用許可」です。
許可を受けずに道路を使用すると、5万円以下の罰金に処せられる可能性があります。イベントや工事の円滑な実施のためにも、事前に道路使用許可を取得することが重要です。
1. 道路使用許可が必要となる行為
道路使用許可が必要となる行為は、大きく分けて以下の4つに分類されます。
1号許可:道路工事・作業
- 道路を掘削、破砕、舗装、補修する
- 道路に仮設橋、仮設通路を設置する
- 道路に仮設工事現場を設置する
- その他、道路の構造または形状を変更する
2号許可:工作物設置
- 道路に広告塔、電柱、看板等を設置する
- 道路に植栽、フェンス、ブロック塀等を設置する
- その他、道路の構造または形状に影響を与える工作物を設置する
3号許可:露店・屋台営業
- 道路に露店、屋台を設置して物品の販売等を行う
4号許可:祭礼行事等
- 道路を使用して、祭礼行事、パレード、マラソン大会等を開催する
2. 道路使用許可の申請手続き
道路使用許可の申請手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書の準備
- 警察署指定の申請書に必要事項を記入
- 道路使用許可の目的、場所、期間、方法等を記載
- 関係図面、許可申請者情報、安全対策計画書等を添付
- 警察署への提出
- 管轄の警察署に申請書を提出
- 提出前に、警察署へ事前相談を行うことを推奨
- 警察署による審査
- 申請内容が道路交通法等の規定に適合しているか審査
- 必要に応じて、現場調査等を実施
- 許可書の交付
- 審査合格後、警察署から許可書を交付
3. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可の取得に関する以下のサポートを行っています。
- 申請書の準備
- 申請に必要な書類の作成
- 関係図面の作成
- 安全対策計画書の策定
- 警察署への提出
- 申請書の提出代行
- 警察署との折衝
- その他
- 現地調査、測量
- 出張費無料
イベントや工事で道路を使用する予定の方は、大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。経験豊富な行政書士が、スムーズな道路使用許可取得に向けてサポートいたします。
まとめ
道路使用許可は、イベントや工事を行う上で重要となるものです。許可を受けずに道路を使用すると、罰金等の処分を受ける可能性があります。
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可の取得に関する各種サポートを行っております。現地調査、測量、図面作成、出張費無料でご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |