道路使用許可ってなに?イベントや引っ越しも安心。大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説
道路使用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ
はじめに
道路は本来、人や車が通行するためのものです。しかし、イベント開催や引っ越しなど、やむを得ない理由で道路を使用する必要がある場合があります。そんなときに必要となるのが、道路使用許可です。
本記事では、道路使用許可の概要、申請の必要性、種類、申請方法、そして大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリットについて詳しく解説します。道路使用許可に関する疑問を解消し、スムーズな手続きをサポートします。
道路使用許可って必要なの?
道路は公共財であり、本来の目的以外での使用は原則禁止されています。しかし、道路交通法第77条に基づき、警察署長の許可を得ることで、一定の条件を満たせば道路を使用することができます。
許可が必要となる主な行為は以下の通りです。
- 道路工事や工作物の設置
- イベントや祭礼の開催
- 露店や屋台の営業
- 引っ越しによる車両の通行
- その他、道路の本来の目的に反する行為
許可が必要かどうか迷う場合は、最寄りの警察署に相談することをおすすめします。
道路使用許可の種類
道路使用許可には、以下の4種類があります。
1. 工事・作業許可
道路上で工事や作業を行う場合に必要となる許可です。マンホールの設置や電線工事などが該当します。
2. 工作物許可
道路に石碑、広告板、アーチなどの工作物を設置する場合に必要となる許可です。看板や電柱などが該当します。
3. 露店許可
場所を移動しないで、道路に露店や屋台を出す場合に必要となる許可です。焼き鳥屋台やイベント出店などが該当します。
4. その他の許可
上記3つの許可に該当しない、祭礼行事や映画撮影などの行為に必要となる許可です。
道路使用許可の申請方法
道路使用許可の申請は、警察署長に対して行います。申請には、申請書、許可を受けようとする行為の内容を記載した書類、その他必要な書類が必要です。
申請書は、警察署で配布しているものを利用することができます。許可を受けようとする行為の内容を記載した書類は、工事計画書やイベント開催計画書など、行為の内容に応じて作成する必要があります。その他必要な書類は、行為の種類によって異なりますが、例えば、地図や写真、住民の同意書などが必要となる場合があります。
詳しくは、最寄りの警察署にご確認ください。
大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット
道路使用許可の申請は、複雑な手続きであり、時間と手間がかかります。また、書類作成に不備があると許可が下りない可能性もあります。
そこでおすすめなのが、大阪うぐいす行政書士事務所への依頼です。大阪うぐいす行政書士事務所では、豊富な経験と知識に基づいて、スムーズな道路使用許可取得をサポートします。
依頼するメリットは以下の通りです。
- 現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料
- 複雑な手続きを代行
- 許可取得に必要な書類をすべて作成
- 警察署との折衝も代行
- 許可取得までの期間を短縮
道路使用許可申請でお困りの方は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
まとめ
道路使用許可は、イベント開催や引っ越しなど、様々な場面で必要となるものです。許可が必要かどうか、申請方法など、疑問点があれば、最寄りの警察署にご相談ください。
また、大阪うぐいす行政書士事務所に依頼すれば、複雑な手続きを代行し、スムーズな許可取得をサポートします。
道路使用許可申請でお困りの方は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所をご利用ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |