コラム

道路工事の際の道路使用許可は大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください

道路工事施行承認|道路占用許可

道路使用許可や道路占用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

道路工事を行う際には、道路使用許可が必要となります。これは、道路は本来、人や車の通行のための場所であり、工事などのために道路を使用することは、交通の妨害となるためです。

道路使用許可の申請は、管轄の警察署に行う必要があります。しかし、申請には多くの書類が必要であり、また、複雑な手続きが必要となるため、自分で行うのは大変です。

そこで、今回は、道路工事の際の道路使用許可について、大阪うぐいす行政書士事務所がどのようにお手伝いできるのかをご紹介します。

1. 道路使用許可が必要となるケース

道路使用許可が必要となるのは、次のようなケースです。

  • 道路を掘削する工事
  • 道路に重機や車両を駐車する工事
  • 道路に仮設通路を設置する工事
  • 道路に電線や管路を設置する工事
  • 道路上でイベントや祭礼を行う

上記以外にも、道路の本来の用途に反する行為を行う場合は、道路使用許可が必要となります。

2. 道路使用許可申請の手続き

道路使用許可申請の手続きは、以下のとおりです。

  1. 申請書の作成
  2. 必要書類の収集
  3. 警察署への提出
  4. 許可の取得

申請書には、工事の内容や期間、場所などを記入する必要があります。また、必要書類には、工事計画書や図面、安全管理計画書などがあります。

これらの書類は、専門知識がないと作成するのが難しい場合があります。

3. 大阪うぐいす行政書士事務所が提供するサービス

大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可申請に関する以下のサービスを提供しています。

  • 申請書の作成
  • 必要書類の収集
  • 警察署への提出
  • 許可取得までのサポート

豊富な経験と知識を持つ行政書士が、お客様の代わりに申請手続きを行います。お客様は、工事に専念することができます。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所を選ぶメリット

大阪うぐいす行政書士事務所を選ぶメリットは、以下のとおりです。

  • 豊富な経験と知識
  • 迅速かつ丁寧な対応
  • 費用が明確

道路使用許可申請は、専門知識がないと、時間と労力がかかります。大阪うぐいす行政書士事務所に依頼することで、スムーズに許可を取得することができます。

5.道路使用許可と道路占用許可に必要な図面作成を無料で行います

道路使用許可や道路占用許可は図面作成が必要ですが当事務所では現地調査、測量、図面作成まで全て無料で行っています。また、関西は全て交通費も無料ですのでお気軽にご相談ください。

まとめ

道路工事の際の道路使用許可は、大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください。

豊富な経験と知識を持つ行政書士が、お客様の代わりに申請手続きを行います。お客様は、工事に専念することができます。

無料相談

道路使用許可申請について、無料相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。近畿圏内(大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀)交通費無料。