道路工事における許可・承認の種類と申請代行のメリット
序文
道路工事を行う場合、道路の使用や占用には許可・承認が必要となります。種類によって必要となる機関や手続きが異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
本記事では、道路工事における許可・承認の種類と、それぞれの特徴、申請代行のメリットについて解説します。
1. 道路使用許可
概要
道路使用許可は、道路上で工事や作業を行う際に必要な許可です。警察署長に申請し、許可を得なければなりません。
内容
道路使用許可には、以下の4種類があります。
- 1号許可: 工事や作業
- 2号許可: 工作物の設置
- 3号許可: 露店等の設置
- 4号許可: 祭礼行事等
申請
道路使用許可の申請には、以下の書類が必要です。
- 道路使用許可申請書
- 工事計画書
- 付近図
- その他
申請には、1~2週間程度かかります。
2. 道路占用許可
概要
道路占用許可は、道路を継続して使用する際に必要な許可です。国土交通省や都道府県、市町村などの道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。
内容
道路占用許可には、以下の2種類があります。
- 仮占用許可: 短期間の占用
- 本占用許可: 長期間の占用
申請
道路占用許可の申請には、以下の書類が必要です。
- 道路占用許可申請書
- 工事計画書
- 付近図
- その他
申請には、1~2ヶ月程度かかります。
3. 道路工事施行承認
概要
道路工事施行承認は、道路管理者以外の者が、道路の構造変更を行う際に必要な承認です。道路管理者に申請し、承認を得なければなりません。
内容
道路工事施行承認には、以下の2種類があります。
- 軽微な構造変更
- 著しい構造変更
申請
道路工事施行承認の申請には、以下の書類が必要です。
- 道路工事施行承認申請書
- 工事計画書
- 付近図
- その他
申請には、1~2ヶ月程度かかります。
4. 申請代行のメリット
大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット
道路使用許可、道路占用許可、道路工事施行承認の申請は、煩雑な手続きが必要となります。また、許可・承認の種類によって必要な書類や手続きが異なるため、専門知識が必要となります。
大阪うぐいす行政書士事務所では、豊富な経験と専門知識を活かして、迅速かつ確実に許可・承認の取得をサポートします。
主なメリット
- 現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料
- 複雑な手続きもおまかせ
- 迅速かつ確実に許可・承認を取得
- 許可・承認取得後のアフターフォローも充実
大阪うぐいす行政書士事務所にご依頼いただくことで、
- 申請にかかる時間と労力を大幅に削減できます。
- 許可・承認取得のリスクを最小限に抑えることができます。
- スムーズな工事を進めることができます。
まとめ
道路工事を行う際には、道路の使用や占用には許可・承認が必要となります。種類によって必要となる機関や手続きが異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
また、申請代行サービスを利用することで、時間と労力を大幅に削減することができます。大阪うぐいす行政書士事務所は、現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料など、お客様に寄り添ったサービスを提供しています。
道路工事に関する許可・承認でお困りの際は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |